○いなべ市農業振興に資する事業に対する国庫及び県補助金等交付要綱

令和5年1月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 いなべ市の農業振興に資する事業に対し、国又は三重県から交付される補助金又は交付金を原資とする補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、交付についてはいなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の名称等)

第2条 補助金の名称、補助金の交付目的、補助事業の内容、補助額又は交付率及び補助金等の交付対象者は、別表のとおりとする。

(交付決定前着手)

第3条 前条別表に定める補助事業において、国又は三重県の補助金交付に関する規程に交付決定前着手をすることができる定めがある場合であって、やむを得ない理由により規則第4条の規定による交付の決定前に当該補助事業に着手する必要があるときは、いなべ市農業振興に資する事業に対する国庫及び県補助金等交付決定前着手届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第4条 補助事業対象者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 補助事業対象者は、取得財産等を処分しようとするときは、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成20年5月23日20経第385号)」に定めるところにより、承認を受けなければならない。

(証拠書類の保存)

第5条 補助金等の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他証拠書類を当該補助事業完了後10年間保存しておかなければならない。ただし、市長が補助金等の区分に応じ、特にその期間を指定したときは、当該指定期間によらなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月18日から施行する。

(いなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の一部改正)

2 いなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱(平成17年いなべ市告示第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月13日告示第88号)

この告示は、令和5年6月13日から施行する。

(令和6年7月2日告示第106号)

この告示は、令和6年7月2日から施行する。

(令和6年8月20日告示第119号)

この告示は、令和6年8月20日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金等の名称

補助金等の交付の目的

補助事業の内容

補助額又は交付率

交付対象者

農業次世代人材投資事業補助金

人・農地プランで位置づけられた新規就農者の安定的な農業経営の支援を図る。

農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)第2に基づいて行う事業に対する経費

① 農業次世代人材投資資金

農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第5に定めるとおり。

② 経営発展支援金

農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第5に定めるとおり。

農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第5に定める要件に該当する農業者

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)第2に基づいて行う事業に対する経費

経営発展支援事業

新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5に定めるとおり。

新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5に定める要件に該当する農業者

経営開始資金

新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第5に定めるとおり。

新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第5に定める要件に該当する農業者

経営体育成支援事業費補助金

適切な人・農地プランに基づき、地域の将来を担う中心経営体の育成・確保を図る。

農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)第3に基づいて行う事業に要する経費

農地利用効率化等支援交付金実施要綱第3に定めるとおり。

農地利用効率化等支援交付金実施要綱第3に定める要件に該当する農業者

担い手確保・経営強化支援事業費補助金

適切な人・農地プランに基づき、地域の将来を担う中心経営体の育成・確保を図る。

担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)第3に基づいて行う事業に要する経費

担い手確保・経営強化支援事業実施要綱別記第4に定めるとおり。

担い手確保・経営強化支援事業実施要綱別記第1で定める要件に該当する農業者

農用地利用集積特別対策事業費補助金

農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化の促進を図る。

農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)第3の3に基づいて行う事業に要する経費

① 地域集積協力金

農地集積・集約化対策等事業実施要綱別記3―1第5に定めるとおり。

② 集約化奨励金業

農地集積・集約化対策等事業実施要綱別記3―1第6に定めるとおり。

③ 経営転換協力金

農地集積・集約化対策等事業実施要綱別記3―1第7に定めるとおり。

農地集積・集約化対策等事業実施要綱別記3―1の要件に該当する自治会、農家組合及び農業者

集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金

集落営農の活性化に向けたビジョンづくりや地域の状況に応じた取組を総合的に支援する。

集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)第3に基づいて行う事業に要する経費

集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱第3に定めるとおり。

集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱第3に定める要件に該当する農業者

経営所得安定対策等推進事業費補助金

経営所得安定対策の円滑な実施を図る。

地域農業再生協議会が経営所得安定対策を実施するための経費

県からの補助額

地域農業再生協議会

米・麦・大豆生産総合対策事業費補助金

麦・大豆の需要に応じた生産拡大と収益性、生産性の向上を図る。

水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱(令和3年1月28日付け2政統第1958号農林水産事務次官依命通知)第2に基づいて行う事業に要する経費

水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱第2に定めるとおり。

水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱第2に定める要件に該当する者

国産小麦産地生産性向上事業実施要領(令和4年4月28日付け4農産第608号農林水産省農産局長通知)第5に基づいて行う事業に要する経費

国産小麦産地生産性向上事業実施要領第5に定めるとおり。

国産小麦産地生産性向上事業実施要領第2に定める要件に該当する者

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱別表1Ⅰ推進事業3国産シェア拡大対策(1)麦大豆機械導入対策に基づいて行う事業に要する経費

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱別表1に定めるとおり。

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱別表1に定める事業実施主体等

産地生産基盤パワーアップ事業費補助金

地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組や園芸作物等の生産基盤の強化を図るための取組を総合的に支援する。

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱第3に基づいて行う事業に要する経費

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱別表1及び別表2に定めるとおり。

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱別表1及び別表2に定める事業実施主体、取組主体等

有機農業転換推進交付金

慣行農業から有機農業への転換を行う農業者を支援する。

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和4年12月8日付け4環バ第245号農林水産事務次官依命通知)第4(2)に基づいて行う事業に要する経費

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱別記2に定めるとおり。

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱別記2の要件に該当する農業者

画像

いなべ市農業振興に資する事業に対する国庫及び県補助金等交付要綱

令和5年1月18日 告示第27号

(令和6年8月20日施行)