○いなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱
平成17年6月20日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市が交付する農林商工部関係補助金等については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金等の名称等)
第2条 農林商工部関係補助金等の名称、目的、交付の対象者、交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の内容及び補助額又は交付率は、別表第1から第3までのとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助事業等の実施期間)
第3条 補助事業等の実施期間は、原則として1年間とする。
2 初期の目的を達成するため必要がある事業は、3年間を限度とする。
3 国又は県の補助事業等及び公共的な施設運営等4年以降継続される事業については、あらかじめ市長と協議し承認を得た上で補助事業等とする。
(補助事業等の審査)
第4条 規則第4条の規定による書類等の審査及び必要に応じて行う調査等については、部内主管課長が行うものとする。
(財産処分の制限)
第6条 補助事業対象者は、補助事業等により取得した機械、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を得るものとする。ただし、取得財産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定める機械、器具等について同省令に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
(証拠書類の保存)
第7条 農林商工部関係補助金等の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。ただし、市長が補助金等の区分に応じ、特にその期間を指定したときは、当該指定期間によらなければならない。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年度分の補助金等から適用する。
附則(平成17年10月11日告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月20日告示第44号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日告示第101号)
この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。
附則(平成21年3月25日告示第37号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成21年4月27日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年6月12日告示第73号)
この告示は、平成21年6月12日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第43号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日告示第70号)
この告示は、平成24年4月26日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日告示第133号)
この告示は、平成24年12月21日から施行し、改正後の別表第1号の規定は、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年4月30日告示第85号)
この告示は、平成25年4月30日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月11日告示第98号)
この告示は、平成25年6月11日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月24日告示第130号)
この告示は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成26年9月19日告示第94号)
この告示は、平成26年9月19日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月5日告示第109号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日告示第123号)
この告示は、平成26年12月25日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日告示第91号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第60号)
この告示は、平成28年3月14日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成28年2月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第82号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表第1号3の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示(前項ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。
附則(平成29年2月10日告示第30号)
この告示は、平成29年2月10日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第51号)
この告示は、平成29年3月28日から施行する。ただし、別表第1号12の項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月23日告示第82号)
この告示は、平成29年8月23日から施行し、改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第51号)
この告示は、令和2年3月17日から施行し、この告示による改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月21日告示第90号)
この告示は、令和3年4月21日から施行し、この告示による改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第88号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日告示第119号)
この告示は、令和4年6月23日から施行する。
附則(令和5年1月18日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月18日から施行する。
附則(令和5年5月18日告示第80号)
この告示は、令和5年5月18日から施行し、この告示による改正後のいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月15日告示第122号)
この告示は、令和5年11月15日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農林関係
区分 | 補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 補助事業の内容 | 補助額又は交付率 | 交付対象者 |
1 | 経営体等育成支援事業補助金 | 環境に配慮した栽培の取組(環境保全型栽培支援) | ① 集落協定書又は人・農地プランが策定されている集落の農地 ② 集落の農地若しくは申請者の耕作農地の20%以上かつ1ha以上に畜産堆肥の散布を実施した場合 ③ 施肥量は、下記の施肥量を下限とし、作付けする作物により調整する。 (1) 牛糞 1t/10a以上 (2) 豚糞 0.5t/10a以上 (3) 鶏糞 300kg/10a以上 | 牛糞の場合 上限4,000円/10a 豚糞、鶏糞の場合 上限2,000円/10a | 自治会、畜産農家、認定農業者、農家組合等 |
集落の農地、農業関連施設等の維持管理に対する取組(集落農地保全支援) | ① 集落協定書又は人・農地プランの策定集落 ② ①の区域内の農地、農業関連施設等の維持管理を適切に行う経費補助(多面的機能支払交付金事業取組集落又は中山間地域等直接支払交付金事業取組集落を除く。) | 集落面積×1,000円/10a | 自治会、農家組合等 | ||
耕作放棄地の解消(耕作放棄地再生支援) | ① 農業委員会が有する荒廃農地台帳に記載されている農地(自己所有地及び自作地を除く。)の再生に対する補助 ② 事業完了後、継続して3年以上の作付けを行う事が条件 | ① 草・灌木の刈払い (1) 径6cm超の灌木・草有 60,000円/10a (2) 草・灌木有 53,000円/10a (3) 草(密生)のみ 45,000円/10a ② 抜根・除礫 50,000円/10a ③ 整地(均平作業) 40,000円/10a ④ 土壌改良の資材費 50,000円(上限)/10a | 自治会、農家組合、農業者等 | ||
地域農業再生協議会運営補助 | 経営所得安定対策推進事務費の不足分を補うための経費 | 予算の範囲内 | 地域農業再生協議会 | ||
地域農業再生協議会が実施する国庫補助事業等の事務に要する経費 | |||||
有機JAS認証取得促進支援 | 有機JAS認証の取得費用に関する経費 | 取得費用の1/2(上限10万円) | 出荷及び販売を目的として農産物を生産する農業者 | ||
GAP認証取得促進支援 | GAP認証の取得費用に関する経費 | ||||
2 | 農業経営収入保険加入支援事業補助金 | 農業経営収入保険への加入を支援する。 | 農業経営収入保険の保険料 | 保険料等の2分の1(上限10万円) | いなべ市農業経営収入保険加入支援事業補助金交付要綱第2条で定める要件に該当する農業者 |
3 | 小規模土地改良事業補助金 | 農業生産基盤の整備を促進し、効率的・安定的な農業経営の確立を図る。 | 受益者自らが実施する小規模な農業用施設の整備に要する経費 ① 受益戸数2戸以上かつ個人的でないもの ② 1箇所の事業費が10万円以上(災害に起因するものにあっては5万円以上)200万円未満のもの | 事業費の80%以内(農道の場合は事業費の100%以内。事業費が40万円を超えるものについては対象事業費は40万円を上限とする。) | 自治会、土地改良区又は農業者で組織する団体 |
4 | 農地等整備事業補助金 | 農用地の保全と汎用化による農業の生産性の向上を図る。 | 受益者自らが実施する耕地等の復旧修繕及び耕作不良地の改善に要する経費 1か所の事業費が10万円以上200万円以下のもの | 事業費の30%以内 | 自治会、土地改良区又は農業者で組織する団体 |
5 | 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 | 土地改良施設の機能保持と耐用年数の確保に資する。 | 土地改良施設維持管理適正化事業の受益者負担金 | 土地改良施設維持管理適正化事業の受益者負担金のうち事業費の20%を超える部分(46期生以前) | 土地改良区 |
土地改良施設維持管理適正化事業の受益者負担金の80%以内(47期生以降) | |||||
6 | 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業補助金 | 土地改良施設の機能保持と耐用年数の確保に資する。 | 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業の受益者負担金に相当する額 | 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業の受益者負担金のうち事業費の20%を超える部分 | 土地改良区 |
7 | 県単予防保全調査・補修事業補助金 | 土地改良施設の機能保持と耐用年数の確保に資する。 | 県単予防保全調査・補修事業補助金の受益者負担に相当する額 | 県単予防保全調査・補修事業補助金の受益者負担金のうち事業費の20%を超える部分 | 土地改良区 |
8 | 三重いなべ牛繁殖生産基盤確立業補助金 | 和牛繁殖用雌牛を導入し、子牛生産基盤の強化の取組みを図る。 | 和牛繁殖用雌牛の導入に要する経費 | 購入額の1/2相当(上限45万円) | 畜産農家 |
9 | 畜産環境保全事業補助金 | 堆肥を農家に供給し、環境にやさしい資源循環型農法を推進する。 | 家畜ふん尿を適切な方法で堆肥化するための経費 | 予算の範囲内 | 畜産団体 |
10 | 豚熱ワクチン接種事業補助金 | 豚熱のワクチンを接種することで、経営の安定化を図る。 | ワクチンの接種に要する経費 | 予算の範囲内 事業費の50%以内 | 養豚農家 |
11 | 林道修繕補助金 | 林道の受益者自らが林道補修を行い林道の維持管理を図る。 | 簡易な林道修繕事業であり1か所の事業費が10万円以上(災害に起因するもにあっては5万円以上)200万円未満のもの | 予算の範囲内 事業費の80% (事業費が40万円を超えるものについては対象事業費は40万円を上限とする。) | 林道の受益者及び管理団体生産森林組合 |
12 | 危険木伐採事業補助金 | 自治会等が自ら危険木の伐採に取り組むことで、危険要因を早期除去する。 | 危険木伐採における機械等のリースに要する経費又は危険木伐採に要する経費 | 予算の範囲内 機械等のリースに要する経費の100%以内(上限20万円)又は危険木伐採に要する経費の30%以内(上限12万円) | 自治会、農家組合、個人等 |
13 | 里山竹林環境保全支援事業補助金 | 市内の里山又は竹林等の保全活動に取り組む団体に対し補助することで里山等の保全を図る。 | 団体の活動に関する経費 | 予算の範囲内 事業費の80%以内 (上限50万円) | 市内の里山又は竹林等の保全活動に取り組む団体 |
14 | 森林整備補助金 | 間伐等の森林整備を促進し、地域の木材資源の循環利用及び林業の活性化を図る。 | 間伐又は作業道の開設に該当する事業として三重県の補助金の交付対象となる経費 | 予算の範囲内 ①間伐等森林整備事業補助金 県補助金の補助対象経費の額から国・県補助金の額を控除して得た額(ただし、補助対象経費の100分の32に相当する額を上限とする。) ②作業道等開設事業補助金 県補助金の補助対象経費の額から国・県補助金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額(ただし、補助対象経費の100分の25.6に相当する額を上限とする。) | 生産林の所有者及び事業実施に係る権限を所有者から委任された者 |
別表第2(第2条関係)
商工観光関係
区分 | 補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 補助事業の内容 | 補助額又は交付率 | 交付対象者 |
1 | 商工会運営費補助金 | 商工会の運営及び経営改善普及事業の円滑な実施を図る。 | 商工会が経営指導員及び補助員等を設置し、経営改善普及事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲内 | いなべ市商工会 |
2 | 商工振興事業費補助金 | 商工業又は中小企業の育成及び振興を図る。 | 商工団体等の行う商工振興のための事業に要する経費 | 予算の範囲内で事業費の1/2以内 | 商工関係団体 |
3 | 地域活性化イベント補助金 | 商工関係団体が行う祭り、イベント等の開催により地域の活性化を図る。 | 地域の活性化を図るためのイベント事業等に要する経費 | 予算の範囲内 | 商工関係団体 |
4 | 観光事業費補助金 | 市内観光団体の事業活動を助長し、円滑な運営を図るとともに観光施設の充実、観光客の誘致又は宣伝を実施し地域の活性化を図る。 | ① 観光客の誘致宣伝、観光振興のためのイベント等の実施に要する経費 ② 観光物産の振興等観光地活性化事業に要する経費 ③ 観光地の美化、観光案内施設の整備等観光地の環境整備事業に要する経費 ④ 観光協会等観光団体の運営に要する経費 | 予算の範囲内 | 市内観光関係団体 |
5 | 自然公園整備等補助金 | 自然公園内の施設の整備等を促進し、環境保全及び公園利用者の利便性の向上を図る。 | 自然公園内の登山道、道標等の整備にかかる経費 | 予算の範囲内 | 山岳関係団体等 |
6 | 新規創業者資金借入保証料補助金 | 新たな事業者の創出を促進するため、創業時に必要な資金の円滑化を図る。 | 新規創業時に必要な資金を調達する際の保証料の一部 | 予算の範囲内かつ保証料の1/3以内 | 新規創業資金借入者(いなべ市商工会に加入を予定している者) |
別表第3(第2条関係)
獣害・ブランド関係
区分 | 補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 補助事業の内容 | 補助額又は交付率 | 交付対象者 | |
1 | 施設運営補助金 | 市の農業振興施設の適正な運営を図る。 | 施設の維持管理に必要な費用 | 予算の範囲内 | 施設管理団体 | |
2 | 農業関係組織育成補助金 | 農業振興に資する団体の組織育成を推進する。 | 市が目標を立てた農業振興事業へのチャレンに対する経費 | 予算の範囲内かつ事業費の1/2以内(上限は30万円) | 農家で構成する団体(集落協定締結組織を除く。) | |
3 | 地産地消事業補助金 | 国内の食料需給率向上を目指し、地元食材を地元で消費できる地産地消事業を推進する。 | 地域の農業者の協力を得て地元食材を用いたイベントや商品開発を行い、地産地消事業を行う。 | 予算の範囲内 | 農家で構成する団体、消費者団体又は学校 | |
地産地消事業に取り組む農家の生産性の向上を図る。 | 生産期間の拡大を図るための施設整備に要する経費 | 予算の範囲内事業費の1/2以内(上限は20万円) | 地産地消事業に取り組む団体 | |||
4 | 獣害対策事業補助金 | イノシシ、シカ、サル等による農作物被害を防除し、農業経営の安定と農業者の耕作意欲の向上を図る。 | 獣害防除施設の設置に要する経費のうち材料費 | 自治会、農業者で組織する団体又は農業者 | ||
田 | 受益戸数2戸以上かつ受益面積300a以上のもの | 材料費(金網柵で囲う場合は、1m当たり1,000円を上限とする。)の80%以内 | ||||
受益戸数2戸以上かつ受益面積50a以上300a未満のもの | 材料費(金網柵で囲う場合は、1m当たり1,000円を上限とする。)の60%以内 | |||||
上記基準に満たないもの | 材料費(金網柵で囲う場合は、1m当たり1,000円を上限とする。)の40%以内 | |||||
畑 | 市場、いなべ市内の農産物直売所等で販売するために受益面積10a以上で農産物を作付けする農地 | 材料費(金網柵等で囲う場合は、1m当たり1,000円を上限とする。)の60%以内 | ||||
受益面積1a以上10a未満のもの | 材料費(金網柵等で囲う場合は、1m当たり1,000円を上限とする。)の40%以内 | |||||
対象鳥獣を捕獲するための檻の作製又は購入に要する経費 | 購入費(1台当たり10万円を上限とする。)の90%以内年2台まで | 自治会、農家組合又は森林組合 | ||||
購入費(1台当たり10万円を上限とする。)の50%以内年2台まで | 農業者 | |||||
有害獣(サル)の追払いを行うための動物駆逐用危険煙火購入に要する経費 | 購入費の50%以内(10万円かつ年200本までを上限とする。) | 自治会、農家組合又は森林組合 | ||||
5 | 農産物ブランド化事業 | そば打ちを行う団体の組織育成を推進する。 | そば打ちを行う団体のそば打ち台等道具購入に要する経費 | 予算の範囲内事業費の1/2以内(上限20万円) | 自治会又はそば打ちを行う団体 |