○いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和2年6月23日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者等がいなべ市地域総合整備資金貸付要綱(令和2年いなべ市告示第87号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金を借入れする際に発生する連帯保証料に対し、いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、地域総合整備資金の借入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入れするうえで必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、民間事業者等が4月1日から翌年3月31日までの間に支払う連帯保証料の額で、予算に定める額の範囲内とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、連帯保証料率(民間金融機関が連帯保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。以下同じ。)の上限は、地域総合整備資金を借り入れた初年度の連帯保証料率又は0.5パーセントのいずれか低い率とする。

(交付の申請)

第5条 民間事業者等が補助金の交付を受けようとするときは、いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 地域総合整備資金貸付に係る民間金融機関等の意見書(貸付要綱様式第7号)(写し可)

(2) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により民間事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 民間事業者等は、事業が完了したときは、いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類

(2) いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付決定通知書(写し)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付確定通知書(様式第4号)により、民間事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。

2 民間事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をした場合において、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2月17日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和2年6月23日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)