○いなべ市地域総合整備資金貸付要綱

令和2年6月18日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、市内に住所を有する者の1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象としない。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、100万円以上とし、20億円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の100分の50を限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の5分の1(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理若しくは情報サービス事業である場合にあっては2分の1)未満とする。

4 「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。ただし、次項及び第6項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、「20億円」とあるのは「25億円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行い、定住自立圏共生ビジョンを策定している場合又はその近隣市である場合は、当該協定又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「100分の50」とあるのは「100分の60」とする。

6 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づき、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携市において、当該協約又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「100分の50」とあるのは「100分の60」とする。

7 地域脱炭素化促進事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし、第2項中「100分の35」とあるのは「100分の45」とする。

8 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、貸付けの日から20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、償還日は、別に定める。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の連帯保証人を徴するものとする。

(貸付方法等)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(借入申請)

第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

2 前項の規定による借入申請は、市長が定める募集期間内に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸付けの決定)

第13条 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定に当たって、財団が実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を参考にするものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定をした場合において、貸付けの決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(申請の取下げ)

第16条 第14条の規定による貸付決定通知を受けた者が、貸付けの実行前に借入れを辞退する場合には、地域総合整備資金借入辞退申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(事業計画の変更)

第17条 貸付決定通知を受けた者が、貸付けの実行前に提出済の事業計画等を変更する場合には、市長に地域総合整備資金借入変更承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、その変更が軽微なものであって、当該貸付けの決定した額に影響を及ぼすものでない場合は、地域総合整備資金借入に係る事業計画等変更報告書(様式第10号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による事業計画等の変更がやむを得ないものと認める場合においては、当該貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこれに付された条件を変更することができる。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市長の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(遅延利息)

第19条 市長は、貸付金を借り入れた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第20条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が、市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行ったとき、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的を達成することが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその正当な事由なくこの要綱の規定に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 連帯保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が債権保全を必要と判断する相当の事由が生じたとき。

(貸付金の管理)

第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第22条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

2 前項に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2月17日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年4月7日告示第101号)

この告示は、令和4年4月7日から施行し、この告示による改正後のいなべ市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月5日告示第84号)

この告示は、令和5年6月5日から施行する。

(令和6年4月11日告示第84号)

この告示は、令和6年4月11日から施行する。

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いなべ市地域総合整備資金貸付要綱

令和2年6月18日 告示第87号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年6月18日 告示第87号
令和3年2月17日 告示第45号
令和4年4月7日 告示第101号
令和5年6月5日 告示第84号
令和6年4月11日 告示第84号