○いなべ市上下水道災害時等支援協力員制度実施規程

平成31年3月28日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市内で大規模な地震、事故等が発生した場合(以下「災害時等」という。)に、いなべ市上下水道事業担当部(以下「水道部」という。)が実施する応急活動を迅速かつ効率的に行うため、いなべ市水道部災害時等支援協力員(以下「支援協力員」という。)の活動、登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 支援協力員は、行政職員経験を基に次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 自宅付近及び参集途中における上下水道施設等の被害状況に関する情報収集及び報告

(2) 水道部が行う応急給水活動及び応急復旧活動の支援

(3) 災害復旧方法に関する助言

(4) その他水道部が実施する防災訓練及び研修への参加

2 支援協力員は、水道対策部長の指示の下に活動する。

(参集)

第3条 支援協力員は、災害時等に水道対策部長からの要請に従いその指定する場所に参集するものとする。

(登録資格)

第4条 支援協力員として登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) いなべ市役所に勤務した経験を有する者(現に再任用職員、非常勤職員、臨時的任用職員等として任用されている者を除く。)

(2) 第2条各号に定める活動に従事することができる者

(3) 登録申請時において70歳未満である者

(登録の申請)

第5条 支援協力員として登録を希望する者は、いなべ市上下水道災害時等支援協力員登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を水道事業及び下水道事業の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出し、登録の申請を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認める場合には、当該申請を行った者に対し、いなべ市上下水道災害時等支援協力員登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を発行し、支援協力員として登録する。

(登録の有効期限)

第6条 登録の有効期限は、70歳の誕生日を迎える日の前日までとする。

(登録事項の変更)

第7条 支援協力員は、登録事項に変更が生じたときは、速やかにいなべ市上下水道災害時等支援協力員登録変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による変更届の提出を受けたときは、当該支援協力員の登録内容を変更するものとする。

(登録の辞退)

第8条 支援協力員は、登録を辞退しようとするときは、いなべ市上下水道災害時等支援協力員登録辞退届(様式第4号。以下「辞退届」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による辞退届の提出を受けたときは、当該支援協力員の登録内容を抹消するものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、支援協力員が水道部職員の指揮命令に服さない等の不適格行為があると認めたときは、当該支援協力員の登録を取り消し、当該支援協力員に登録の取消しを通知するものとする。

(報酬等)

第10条 支援協力員の活動に対する報酬は、無償とする。また、災害時等の参集に要する費用も支援協力員の負担とする。

2 支援協力員の訓練及び研修の参加に要する費用弁償は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(保険の加入)

第11条 水道部は、支援協力員の支援活動中の事故等に備え、支援協力員を被保険者として、傷害保険に加入するものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第10条関係)

事業

金額

訓練及び研修の参加日当

1日 7,000円以内

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いなべ市上下水道災害時等支援協力員制度実施規程

平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)