○いなべ市下水道使用料規程
平成31年3月28日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道水以外の汚水量)
第4条 条例第25条の5第2項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を使用する場合は、計測装置を取り付け、その使用水量を汚水量とする。ただし、水道水と併用されている場合は、水道水の使用水量と合算したものを汚水量とする。
(2) 前号の計測装置がない場合は、一般家庭の汚水量として、1人当たり2使用月15立方メートルとする。
(4) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で水道水以外の水を使用した場合は、当該施設の従業人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
(汚水量の申告)
第5条 前条の規定にかかわらず、条例第25条の5第2項第3号の規定による汚水量の認定を受けようとする者は、使用水量(変更)申告書及び汚水排除量申告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。使用水量(変更)申告書又は汚水排除量申告書に変更が生じた場合も同様とする。
2 汚水排除量申告書には、汚水排除量申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(端数計算)
第7条 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。
(督促)
第8条 条例第25条の9第1項の督促については、督促状(様式第7号)による。
(滞納処分)
第9条 使用料につき督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、使用料並びに当該使用料に係る督促手数料及び延滞金について、督促状に指定された期限の翌日から起算して40日経過した後に滞納処分に着手するものとする。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
2 前項第1号の規定による質問又は検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。
4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(納付後の使用料の増減)
第11条 使用料納付後その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(雑則)
第12条 この規程で定めるもののほか、使用料の徴収については、いなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
様式第1号(第2条関係) (略)
様式第7号(第8条関係) (略)