○三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金交付要綱

平成29年8月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「いなべで生まれ・いなべで育った 三重いなべ牛」のブランド確立を推進するため、子牛生産基盤となる繁殖経営に計画的に取り組む農業者の和牛繁殖用雌牛購入に係る費用に対して、補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)及びいなべ市農林商工部関係補助金等交付要綱(平成17年いなべ市告示第58号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市長から認定を受けた認定農業者で、かつ、和牛肥育を営んでいる農業者であること。

(交付対象牛)

第3条 補助金の交付対象となる和牛繁殖用雌牛は、次のとおりとする。

(1) 生後8か月齢以上12か月齢未満の繁殖用肉用育成牛

(2) 生後12か月齢以上24か月齢未満の繁殖用肉用成牛

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、和牛繁殖用雌牛1頭につき、当該和牛の購入費の2分の1に相当する額で45万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 繁殖用雌牛購入計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容を変更(廃止及び中止を含む。)しようとするときは、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業計画変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 繁殖用雌牛購入計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により変更等の承認申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、繁殖用雌牛購入計画書に基づき事業が完了したときは、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 繁殖用雌牛購入実績書(別紙3)

(2) 収支精算書(別紙4)

(3) 牛購入を確認できる書類(購入金額が明記されていること。)

(4) 購入牛の登記証明書又は登録証明書の写し

(5) 購入牛の写真(全身及び耳標の確認ができること。)

(6) その他市長が必要と認めた書類

(額の確定及び交付)

第10条 市長は、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付決定を受けた者に、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知した上で交付するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付額の確定を受けた者は、三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 市長は、補助金を交付された者に、補助事業終了後2年間の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金を交付された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為があったとき。

(3) その他適当でないと認めたとき。

この要綱は、平成29年8月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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三重いなべ牛繁殖生産基盤確立事業補助金交付要綱

平成29年8月28日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)