○いなべ市住民主体による訪問型・通所型サービス事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスB及び同号イ(ウ)に規定する通所型サービスB(以下「住民主体支援サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 住民主体支援サービスは、特定非営利法人又はボランティア(以下「住民ボランティア等」という。)により提供される介護予防を目的とした訪問型又は通所型の支援であって、次に掲げるものとする。
(1) 訪問型サービスB
居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)の居宅において、住民ボランティア等が自主活動として行う生活援助等の多様な支援で、地域を限定せずに行われる次のようなものをいう。
ア 買物代行、調理
イ 布団干し、掃除、洗濯
ウ 電球交換、ゴミ分別
エ 話し相手、外出の付き添い
(2) 通所型サービスB
利用者を中心として定期的に開催される住民ボランティア等の自主的な通いの場づくりで、地域を限定せずに行われる次のようなものをいう。
ア 体操、運動等の活動
イ 趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
ウ 定期的な交流会、サロン、会食等
(利用方法)
第4条 利用者は、次に掲げる計画に沿った支援として、住民主体支援サービスを利用できるものとする。
(1) 地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者による介護予防支援に基づいて作成された介護予防サービス計画
(2) 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画書
2 前項における介護予防ケアマネジメントは、規則第4条第1項第1号エ(ウ)に規定するケアマネジメントCにより行うものとする。
(利用料)
第5条 利用者は、住民主体支援サービスを行う住民ボランティア等(以下「住民主体サービス事業者」という。)がそれぞれ定める額を当該住民主体支援サービスの利用料として住民主体サービス事業者に直接支払うものとする。この場合において、住民主体サービス事業者が定める利用料は有償又は無償を問わない。
(事業の終了等)
第6条 次に掲げる場合は、住民主体支援サービスの提供を終了するものとする。
(1) 利用者が居宅要支援被保険者等の要件に該当しなくなった場合
(2) 利用者が死亡又は施設へ入所した場合
(3) その他住民主体支援サービスの提供を継続することが困難であると認められる場合
(補助金の交付)
第7条 市長は、住民主体サービス事業者に対して、いなべ市住民主体による訪問型・通所型サービス事業補助金(以下「住民主体サービス事業補助金」という。)を交付することができる。
2 住民主体サービス事業補助金の交付申請、決定、交付等の手続その他補助金の交付に関する必要な事項は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「交付規則」という。)の定めるところによる。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 政治的色彩又は宗教的色彩を有する活動
(交付申請書の添付書類)
第8条 交付規則第3条第1号に定める補助事業等の目的、内容等を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 訪問型サービスB
ア 住民主体による訪問型サービス事業団体概要書(様式第1号)
イ 住民主体による訪問型サービス事業計画書・実施報告書(様式第2号)
(2) 通所型サービスB
ア 住民主体による通所型サービス事業団体概要書(様式第3号)
イ 住民主体による通所型サービス事業計画書・実施報告書(様式第4号)
2 交付規則第3条第2号に定める補助事業等の経費の内訳等を記載した書類は、住民主体による訪問型・通所型サービス収支予算書(様式第5号)とする。
(1) 訪問型サービスB
住民主体による訪問型サービス実施報告書(様式第2号)
(2) 通所型サービスB
住民主体による通所型サービス実施報告書(様式第4号)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、住民主体支援サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第113号)
この告示は、令和4年5月27日から施行する。
附則(令和6年7月10日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月10日から施行し、この告示による改正後のいなべ市住民主体による訪問型・通所型サービス事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調整した用紙で現に存現するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 補助金の交付限度額(年額) | 補助金交付の要件 |
訪問型サービスB | 100,000円 | ・支援従事者は、市が認める高齢者福祉等に関する講座を受講していること。 ・居宅要支援被保険者等の利用者が全体の利用者のおおむね3割程度以上であること。 ・介護予防ケアマネジメントによって位置付けられた生活支援内容及び訪問回数の履行が可能であること。 |
通所型サービスB | 100,000円 | ・全体の参加者がおおむね10人以上の集いの場で、居宅要支援被保険者等の利用者が全体のおおむね3割程度以上であること。 ・1月当たりおおむね2回程度、1回当たりおおむね2時間以上の活動を行うこと。 |