○いなべ市住民主体による訪問型・通所型サービス事業実施要綱

平成29年3月7日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスB及び同号イ(ウ)に規定する通所型サービスB(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 この事業は、特定非営利法人又はボランティア(以下「住民ボランティア等」という。)により提供される介護予防を目的とした訪問型又は通所型の支援であって、次に掲げるものとする。

(1) 訪問型サービスB

規則第5条第1項に規定する被保険者(以下「要支援者等」という。)の居宅において、住民ボランティア等が自主活動として行う生活援助等の多様な支援で、地域を限定せずに行われる次のようなものをいう。

 買物代行、調理

 布団干し、掃除、洗濯

 電球交換、ゴミ分別

 話し相手、外出の付き添い

(2) 通所型サービスB

要支援者等を中心として定期的に開催される住民ボランティア等の自主的な通いの場づくりで、地域を限定せずに行われる次のようなものをいう。

 体操、運動等の活動

 趣味活動等を通じた日中の居場所づくり

 定期的な交流会、サロン、会食等

(要支援者等の利用)

第4条 要支援者等のうち、地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護予防ケアマネジメントの一環としてこの事業を利用することが適当とセンターが判断する者(以下「対象者」という。)は、センターが作成するケアマネジメント結果通知(以下「結果通知」という。)の目標に沿って、当該事業を利用するものとする。

2 前項における介護予防ケアマネジメントは、規則第4条第1項第1号エ(ウ)の規定によるケアマネジメントCの類型(初回のみのケアマネジメント)で行うものとする。

(結果通知及び記録管理)

第5条 結果通知における目標は、予防重視型かつ利用者の自立支援の視点に立った内容で作成するものとする。

2 この事業を行う住民ボランティア等(以下「事業者」という。)は、結果通知の目標に沿って事業を行うとともに、事業実施ごとに利用者の状況等を記録管理し、必要に応じて、事業実施における評価の結果等をセンターに報告するものとする。

(利用料)

第6条 利用者は、事業者がそれぞれ定める額を事業の利用料として事業者に直接支払うものとする。なお、事業者が定める利用料は有償又は無償を問わない。

(事業の終了等)

第7条 次の各号に掲げる場合は、事業の提供を終了するものとする。

(1) 利用者が居宅要支援被保険者等の要件に該当しなくなった場合。

(2) 結果通知の目標が達成された場合。

(3) 利用者が死亡若しくは施設へ入所した場合。

(4) その他事業の提供を継続することが困難であると認められる場合。

(補助金の交付)

第8条 市長は、事業者に対して、いなべ市住民主体による訪問型・通所型サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

2 前項の補助金の交付申請、決定、交付等の手続その他補助金の交付に関する必要な事項は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「交付規則」という。)の定めるところによる。

3 補助金の額及び交付規則第5条に規定する補助金交付の条件は、別表のとおりとし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、補助金の額は、事業実施に係る支出合計額が補助金の額を下回る場合は、当該支出合計額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動を含む事業は、補助金の交付対象から除くものとする。

(1) 営利を目的とする活動

(2) 政治的色彩又は宗教的色彩を有する活動

(交付申請書の添付書類)

第9条 交付規則第3条第1号に定める補助事業等の目的、内容等を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 訪問型サービスB

 住民主体による訪問型サービス事業団体概要書(様式第1号)

 住民主体による訪問型サービス事業計画書・実施報告書(様式第2号)

(2) 通所型サービスB

 住民主体による通所型サービス事業団体概要書(様式第3号)

 住民主体による通所型サービス事業計画書・実施報告書(様式第4号)

2 交付規則第3条第2号に定める補助事業等の経費の内訳等を記載した書類は、住民主体による訪問型・通所型サービス収支予算書(様式第5号)とする。

(実績報告書の添付書類)

第10条 交付規則第13条で定める収支決算書は、住民主体による訪問型・通所型サービス収支決算書(様式第5号)とする。

2 交付規則第13条に定める実績報告において、事業者は前項で定める収支決算書のほかに次の書類を提出しなければならない。

(1) 訪問型サービスB

住民主体による訪問型サービス実施報告書(様式第2号)

(2) 通所型サービスB

住民主体による通所型サービス実施報告書(様式第4号)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日告示第113号)

この告示は、令和4年5月27日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

補助金の交付限度額(年額)

補助金交付の要件

訪問型サービスB

100,000円

・支援従事者は、市が認める高齢者福祉等に関する講座を受講していること。

・要支援者等の利用者が全体の利用者の概ね3割程度以上であること。

・介護予防ケアマネジメントによって位置付けられた生活支援内容及び訪問回数の履行が可能であること。

通所型サービスB

100,000円

・全体の参加者が概ね10名以上の集いの場で、要支援者等の利用者が全体の概ね3割程度以上であること。

・1月当たり概ね2回程度、1回当たり概ね2時間以上の活動を行うこと。

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いなべ市住民主体による訪問型・通所型サービス事業実施要綱

平成29年3月7日 告示第45号

(令和4年5月27日施行)