○いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

2 この規則において、「旧介護予防訪問介護」とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいい、「旧介護予防通所介護」とは、同条第7項に規定する介護予防通所介護をという。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、住民主体による多様なサービスの充実により、地域における介護予防の推進と高齢者等の日常生活における自立支援を目的とする。

(総合事業の内容)

第4条 総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)

(ア) 訪問介護現行相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)

(ウ) 訪問型サービスB(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。(ウ)の通所型サービスBについても同じ。)

(エ) 訪問型サービスC(保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービスをいう。(エ)の通所型サービスCについても同じ。)

(オ) 訪問型サービスD(サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援をいう。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)

(ア) 通所介護現行相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)

(ウ) 通所型サービスB

(エ) 通所型サービスC

 その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(ア) ケアマネジメントA(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援に相当するケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(指定介護予防支援に係る基準よりも緩和した基準によるケアマネジメントをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメントをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(総合事業の対象者)

第5条 前条第1項第1号に定めるサービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(第6条第1項第4号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以降も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市が必要と認める者に限る。)

2 前条第1項第2号に定める一般介護予防事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第1号被保険者の全ての者

(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者

(総合事業の実施方法)

第6条 総合事業は、次のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 市の直接実施

(2) 省令第140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施

(3) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)による実施

(4) 補助(助成)による実施

2 指定事業者が遵守すべき基準については、法第115条の45の5第2項及び省令第140条の63の6第1項第1号イの規定で定めるもののほか、市長が別に定める。

(総合事業に要する費用の額)

第7条 総合事業に要する費用の額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の別添1に定めるもののほか、市長が別に定める。

(総合事業に係る支給費)

第8条 第4条第1項第1号ア(ア)及び(ア)で規定する訪問介護現行相当サービス及び通所介護現行相当サービスに係る支給費は、前条の規定により算定された費用の額(当該額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額とする。以下同じ。)の100分の90(総合事業の利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)である場合にあっては100分の80、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 第4条第1項第1号エで規定する介護予防ケアマネジメントに係る支給額は、前条の規定により算定された費用の額の100分の100に相当する額とする。

3 その他の総合事業に係る支給費については、市長が別に定める。

(支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係るサービス事業について行う。

(総合事業の利用料)

第10条 第6条第1項第3号の方法により実施する訪問介護現行相当サービス及び通所介護現行相当サービスの利用料は、第7条の規定により算定された額の100分の10(総合事業の利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の20、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の30)に相当する額とする。

2 居宅要支援被保険者等は、第6条第1項第1号又は第2号の方法により総合事業を実施するときは、市長が別に定めるところにより、総合事業に要する費用の一部を負担するものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 総合事業においては、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(サービス事業の利用の手続)

第12条 第5条第1項第2号に規定する事業対象者の要件の確認は、基本チェックリスト(様式第1号)により、原則としてサービス事業の利用を希望する者(以下「本人」という。)との対面にて行うものとする。ただし、本人が窓口に来所することが困難な場合は、電話又は家族等の来所による相談に基づき、本人の身体状況及び相談の目的等を聞き取るものとする。

2 基本チェックリストの提出については、家族等のほか、地域包括支援センター又は法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所の代行により行うことができるものとする。

3 本人は、サービス事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、地域包括支援センターへ介護予防ケアマネジメントの依頼を行うとともに、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日、担当地域包括支援センターの名称等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

5 第3項の届出は、本人及び家族等に代わって、居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができるものとする。

6 サービス事業の利用決定に当たっては、医療、介護等の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が参加する介護予防個別ケア会議で検討を行うものとする。ただし、いなべ市通所型短期集中予防サービス事業及びいなべ市緩和基準による訪問型サービス事業のみをケアプランに位置付ける場合には、介護予防個別ケア会議における検討を省略できるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年3月24日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年3月31日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)