○いなべ市緩和基準による訪問型サービス事業実施要綱

平成28年4月5日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号ア(イ)で規定する緩和基準による訪問型サービスA(以下「緩和基準訪問サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の種類及び支援の内容)

第3条 緩和基準訪問サービスの種類と支援の内容は、別表に掲げるとおりとする。

(利用方法)

第4条 居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる計画(以下「ケアプラン」という。)に沿った支援として、緩和基準訪問サービスを利用できるものとする。

(1) 地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者による介護予防支援に基づいて作成された介護予防サービス計画

(2) 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画書

2 介護予防ケアマネジメントは、いなべ市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱(平成28年いなべ市告示第86号)の規定に基づき実施するものとする。

3 緩和基準訪問サービスを行う者(以下「緩和基準サービス事業者」という。)は、ケアプランの内容、目標等に沿って支援を行い、事業実施における評価等を行うものとする。

4 緩和基準サービス事業者は、緩和基準訪問サービスの実施に当たり、あらかじめ利用者、家族等に対し、別に定める重要事項説明書により、当該緩和基準訪問サービスの内容等を説明するとともに、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。

(費用の額)

第5条 緩和基準訪問サービスに要する費用の額は、1回の支援につき、1万8,000円とする。

2 前項で定める費用の額には、直接、利用者への支援に要した時間のほかに、次に掲げる業務に要する時間を含むものとする。

(1) 利用者の身体状況等、支援実施前の情報収集、確認等

(2) あらかじめ指定した公共施設から利用者宅までの移動

(3) 緩和基準訪問サービス提供後の関係者による検討会、報告書作成等

3 市長は、支援の提供を行う者に対し、緩和基準訪問サービスに要する費用を支弁する。

(利用料)

第6条 緩和基準訪問サービスの利用料は、1回の利用につき300円とし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合にあってはその費用を市が負担する。

(事業の終了等)

第7条 利用者が規則で定める事業対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、利用者が死亡し、又は施設へ入所したとき、その他緩和基準訪問サービスの提供を継続することが困難であると認められるときは、緩和基準訪問サービスの提供を終了するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、緩和基準訪問サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月5日から施行する。

(平成30年8月23日告示第93号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第93号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月10日告示第113号)

この告示は、令和6年7月10日から施行し、この告示による改正後のいなべ市緩和基準による訪問型サービス事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条、第5条及び第6条関係)

緩和基準訪問サービスの種類

支援の内容

理学療法士又は作業療法士による訪問指導等

生活活動能力に関するアセスメント及び日常生活動作の向上のための助言、指導等(1月に3回まで)

管理栄養士による訪問指導等

栄養に関するアセスメント及び栄養状態の向上のための助言、指導等(1月に2回まで)

歯科衛生による訪問指導等

口腔に関するアセスメント及び口腔機能(摂食、嚥下、口腔清掃等)の向上のための助言、指導等(1月に2回まで)

いなべ市緩和基準による訪問型サービス事業実施要綱

平成28年4月5日 告示第83号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年4月5日 告示第83号
平成30年8月23日 告示第93号
令和4年3月31日 告示第93号
令和6年7月10日 告示第113号