○いなべ市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成28年4月5日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号エに規定する介護予防ケアマネジメント(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)の例による。

(事業の実施)

第3条 この事業は、規則第6条の規定に基づき、この事業を利用する規則第5条第1項に規定する居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)が居住する地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行うものとする。

(事業の内容)

第4条 センターは、利用者に対し、別に定めるアセスメント(モニタリング)・ケースカンファレンス総合記録票を活用して利用者の心身等の状況を確認し、課題分析(以下「アセスメント」という。)を行った上で、適切に事業を行う。

2 センターは、アセスメントの結果から当該利用者に必要な目標を設定し、介護予防サービス・支援計画表(以下「ケアプラン」という。)を作成するとともに、利用者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、支援を行う。

3 センターが作成するケアプランは、予防重視型かつ利用者の自立支援の視点に立った内容として作成し、目標設定期間は利用開始から最長12か月間とする。

4 ケアプランに位置付ける目標、支援内容、利用回数及び期間等については、医療、介護等の専門職が参加する介護予防個別ケア会議の意見等を活用して検討するとともに、サービス担当者会議等の開催により、利用者及び家族等の合意を得るものとする。ただし、いなべ市通所型短期集中予防サービス事業及びいなべ市緩和基準による訪問型サービス事業のみをケアプランに位置付ける場合には、介護予防個別ケア会議における検討を省略できるものとする。

5 センターは、定期的にこの事業の利用効果の検証及び事業実施に係る評価等を行うものとする。

6 センターは、事業の提供に当たり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、別に定める重要事項説明書により事業の内容等を説明するとともに、事業の利用に係る契約書を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。

(事業の類型)

第5条 利用者の心身の状況や希望するサービス事業の種類等に応じ、次に掲げる類型により、事業を行うものとする。

(1) ケアマネジメントA(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援に相当するケアマネジメントをいう。)

(2) ケアマネジメントB(指定介護予防支援に係る基準よりも緩和した基準によるケアマネジメントをいう。)

(3) ケアマネジメントC(基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメントをいう。)

2 異なる類型の対象となるサービスを併用して利用する場合にあっては、それぞれ若い号数の類型の規定に基づき、事業を行うものとし、指定介護予防支援の対象となるサービスを併用して利用する場合にあっては、指定介護予防支援の規定に基づく給付管理の例によるものとする。

(費用の額)

第6条 本事業の費用の額は、別表に定める単位数に、それぞれ1単位当たりの単価を乗じて算定するものとする。ただし、令和3年9月30日までの間は、別表のケアマネジメント費について、それぞれの所定の単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

2 前項の1単位当たりの単価は、いなべ市の地域区分における地域単価とする。

3 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(支給額)

第7条 事業の費用に係る支給額は、規則第8条第2項の規定に基づき、原則として費用の額の100分の100に相当する額とする。

(事業の終了等)

第8条 利用者が規則で定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、又は利用者が死亡若しくは施設へ入所したとき、その他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。

(様式)

第9条 この事業で使用する様式は、通知別添1に規定する様式の例による。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月5日から施行する。

(令和元年9月26日告示第22号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第86号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第78号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条及び第6条関係)

類型

対象となるサービス

区分

単位数

ケアマネジメントA

・訪問介護現行相当サービス

・通所介護現行相当サービス

・短期集中予防サービス(訪問型及び通所型) など

ケアマネジメント費

438単位

初回加算

300単位

委託連携加算

300単位

ケアマネジメントB

・緩和した基準によるサービス(訪問型及び通所型)

・その他生活支援サービス など

ケアマネジメント費

219単位

初回加算

300単位

委託連携加算

300単位

ケアマネジメントC

・住民主体による支援(訪問型及び通所型)

・その他一般介護予防事業 など

ケアマネジメント費

146単位

初回加算

300単位

委託連携加算

300単位

いなべ市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成28年4月5日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年4月5日 告示第86号
令和元年9月26日 告示第22号
令和3年4月1日 告示第86号
令和4年3月24日 告示第78号