○いなべ市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年6月7日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項(法第144条により準用する場合を含む。)の規定に基づき、いなべ市長が実施する一般的監督処分(指導監査)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施計画)
第2条 国の指導監査実施要綱に基づき、毎年、指導監査の実施計画を策定するものとする。
2 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指導監査の実施方針
(2) 指導監査の実施日程
(3) 指導監査の内容
(指導監査の対象)
第3条 指導監査は、別表に掲げる社会福祉法人(以下「法人」という。)を対象として実施するものとする。
(指導監査の内容等)
第4条 指導監査は、一般監査及び特別監査とする。
2 新設法人の場合は、設立年度又は次年度の早期に指導監査を実施する。
3 一般監査は、実地において次の各号のいずれにも該当する法人について、3か年に1回実施する。ただし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言又は新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が発令された場合で、新型コロナウイルス感染症のまん延状況を踏まえ、国が例外的取扱いの実施期間を定め、その旨の通知があったときは、書面の提出及び情報通信技術を利用したオンライン方式(以下「オンライン監査」という。)により一般監査を行うことができる。この場合において、オンライン監査により一般監査を行った場合の監査周期は、2か年に1回とする。また、平時における一般監査において、書面の提出及びオンライン監査の方法を一部取り入れ、実地による確認と組み合わせて行うことができるものとする。
(1) 法人の運営について、前年までの監査において、法令及び所轄庁の通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が実施する社会福祉事業等について、前年までの指導監査において、施設基準及び運営費、報酬の請求等に関して、特に大きな問題が認められないこと。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「公認会計士等」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、公認会計士等が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている場合。ただし、一部の経営施設のみについて福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して市長が認める場合又はISO9001の認証取得施設を有している場合に限る。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われている場合(福祉関係養成施設の研修生の受け入れ又は介護相談員の受け入れに加え、ボランティアの受け入れや地域交流が積極的に行われていること。)
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる場合
6 特別監査は、実地において行うものとし、施設運営における不正、著しい不当、最低基準違反等の問題その他の法人の運営等に重大な問題を有する可能性がある法人を対象として、必要と認められるときに実施するものとする。
7 特別監査は、人権福祉課が主となり、関係機関と連絡調整の上実施するものとする。
8 特別監査の結果、明らかな問題点を発見したときは、理事長、施設長その他職員から聴き取りを行うとともに、原因を究明し、悪質と認められる場合には、いなべ市社会福祉法人に対する適正化措置事務処理要領(平成25年いなべ市訓令第10号)により必要な措置を講じるものとする。
(指導監査の実施)
第5条 指導監査は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 事前準備
ア 原則として、指導監査の期日、監査担当職員(専門家を含む。以下同じ。)の氏名その他必要な事項を1か月前に通知するものとする(特別監査においては、この限りでない。)。この場合において、市長が指導監査の実施について専門家に委嘱し、その者が監査担当職員による指導監査に同行するときは、その旨を併せて通知するものとする。
イ 指導監査に必要な資料の提出を法人に求めるほか、関係機関等に対し、必要な事項の照会又は調査を行うものとする。
ウ 監査担当職員は、前回の指導監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、指導監査の実効を期するものとする。
エ 指導監査に必要な資料は、あらかじめ準備を依頼し、提出を求める資料については、過重とならないよう配慮して必要なものに限定するものとする。
(2) 実施
ア 指導監査は、2人以上の監査担当職員をもって行い、そのうち1名は、原則として主幹級以上の職にあるものとする。
イ 指導監査は、法人が提出した資料に基づき実施するものとする。
ウ 指導監査の結果、問題点を認めたときは、その発生原因の究明を行わなければならない。
(立会い)
第6条 監査担当職員は、指導監査を実施するに当たって、法人の理事及び監事の出席又は立ち会いを求めるものとする。
(監査結果の講評)
第7条 監査担当職員は、監査終了後、法人の理事及び監事並びに関係職員の出席を求めて講評し、必要に応じて、助言又は指示を行うものとする。
(監査結果の通知)
第8条 指導監査の結果については、原則として当該監査終了後1か月以内に文書により通知する。
2 是正又は改善を要する事項については、文書による指示又は重要な事項については勧告を行い、期限を付して改善報告を求めるとともに、必要に応じて改善状況を確認するため確認指導監査を行うものとする。
3 原則として、監査の結果については、関係機関(県監査担当課)にも送付するものとする。
(監査担当職員の心得)
第9条 監査担当職員は、監査を行うに当たり、常に穏健かつ冷静な行動と指導援助的態度で接することにより、関係者の理解と協力が得られるように努めなければならない。
2 監査担当職員は、事実認定及び事務処理の判定について、法的根拠等を明確にするとともに、常に公正不偏の態度をもって臨まなければならない。
(監査結果)
第10条 毎年度終了後、指導監査の結果をまとめ、公表するものとする。
(指導監査調整会議等)
第11条 この要綱に定める指導監査の円滑な実施及び関係機関との効果的な連携を図るとともに、法人評価の客観的公平性を確保するため、いなべ市指導監査調整会議(次項において「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議に必要な事項は、別に定める。
(実施要領)
第12条 指導監査の実施については、この要綱に定めるもののほか、いなべ市社会福祉法人指導監査実施要領(平成25年いなべ市訓令第8号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成25年6月7日から施行する。
附則(平成25年10月30日告示第120号)
この告示は、平成25年10月30日から施行する。
附則(平成30年4月20日告示第73号)
この告示は、平成30年4月20日から施行する。
附則(平成30年10月24日告示第105号)
この告示は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和4年5月11日告示第108号)
この告示は、令和4年5月11日から施行する。
附則(令和6年4月16日告示第87号)
この告示は、令和6年4月16日から施行する。
別表(第3条関係)
法人名称 |
社会福祉法人 光風会 |
社会福祉法人 翠明院 |
社会福祉法人 晴山会 |
社会福祉法人 竜岳福祉会 |
社会福祉法人 あじさいの家 |
社会福祉法人 六永会 |
社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 |
社会福祉法人 モモ |