○いなべ市社会福祉法人に対する適正化措置事務処理要領

平成25年6月7日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営に関し、重大な法令違反又は著しく適正を欠く運営等の不適正な事案が認められた場合における当該法人の運営の適正化を図るために必要な事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不適正事案等)

第2条 不適正事案等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法令に違反していること。

(2) 法令に基づく行政庁の処分に違反していること。

(3) 法人の定款に違反していること。

(4) 法人運営が著しく適正を欠くと認められること。

(適正化措置の内容)

第3条 法人運営の適正化を図るため、当該法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を勧告すること。

2 前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 第1項の規定による勧告を受けた法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法人に対し期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命じること。

4 法人が前項の命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告すること。

5 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命じること。

6 第4項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合は、法人に対し、弁明の機会を与えること。

7 第3項から第5項までによる措置と合わせて、次に掲げる措置を採ること。

(1) 社会通念上許容されない不適正事案については、法人名等を公表すること。

(2) 補助金等の支給停止及び支給制限を行うこと。

(3) その他法人の運営の適正化を図るために必要と認められる措置を採ること。

(適正化措置の手続等)

第4条 福祉部の各課長は、第2条に定める不適正事案等に対して、法人に適正化措置を課す必要があると認めた場合又は適正化措置を課し、その後改善が図られ適正な運営が確保され、これを解除する必要があると認めた場合には、これをいなべ市社会福祉法人適正化措置検討会議(以下「会議」という。)に諮るものとする。

2 適正化措置の実施は、事務処理権限を有する部署が行うものとする。

(適正化措置の判断基準等)

第5条 適正化措置を課すに当たっては、当該措置の内容、範囲、期間等について、別に定める基準等に照らして、会議で総合的に判断し、これを決定する。

この要領は、平成25年6月7日から施行する。

(平成30年4月20日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月20日から施行する。

いなべ市社会福祉法人に対する適正化措置事務処理要領

平成25年6月7日 訓令第10号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年6月7日 訓令第10号
平成30年4月20日 訓令第3号