○いなべ市社会福祉法人指導監査実施要領

平成25年6月7日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、いなべ市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年いなべ市告示第96号。以下「実施要綱」という。)第12条に基づき、指導監査について必要な事項を定め、監査の円滑な処理を図ることを目的とする。

(提出資料)

第2条 実施要綱に定める提出資料については、特別監査を除き、原則として実施日の10日前までに提出を求めるものとする。

(実施時期及び実施時間)

第3条 実施要綱に規定する指導監査(特別監査を除く。)は、原則として、当該年度の6月から翌年2月までの間に実施するものとする。

2 指導監査の日数は、各号に掲げる基準により定めるものとする。

(1) 実地指導監査の日数は、原則として、1法人当たり1日とする。ただし、法人のその規模及び監査内容により、複数日とすることができるものとする。

(2) 特別監査の日数は、監査内容に応じ適宜定めるものとする。

3 指導監査の開始時間は、原則として午前9時とし、午後5時までに講評を終了する。

4 特別監査については、監査内容に応じ開始時間及び終了時間を別途定めるものとする。

(職員の留意事項)

第4条 担当職員は、あらかじめ指導及び監査の手順及び分担等を定め、能率的に行うよう努めるとともに、相手方の業務に支障のないよう留意しなければならない。

この要領は、平成25年6月7日から施行する。

(平成30年4月20日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月20日から施行する。

いなべ市社会福祉法人指導監査実施要領

平成25年6月7日 訓令第8号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年6月7日 訓令第8号
平成30年4月20日 訓令第4号