○いなべ市の締結する契約等における暴力団等による不当介入対応要領
平成21年11月4日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、暴力団等による不当介入の情報を得た場合の連絡及び報告の手順並びに対応に関する事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成28年いなべ市告示第119号。以下「排除措置要綱」という。)第2条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 担当課長 契約等の管理及び監督を行う課の長をいう。
(2) 仕様書等 仕様書、現場説明書及び特記仕様書をいう。
(3) 協定書 いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱運用協定書をいう。
(4) 資格停止措置要綱 いなべ市建設工事等入札参加資格停止措置要綱(平成21年いなべ市告示第103号。)をいう。
(5) 入札参加資格停止 資格停止措置要綱第2条第7号に規定する措置をいう。
(契約者等の措置義務)
第3条 担当課長は、契約者等が暴力団等による不当介入を受けた場合の措置義務について、次に掲げる内容を契約等ごとに仕様書等に記載するものとする。
(1) 契約等の履行に際して、暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うこと。この場合において、契約者等が不当介入による被害を受けているときは、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(2) 前号により所轄の警察署に通報を行うとともに、市長へ文書により報告を行うこと。
(3) 契約等の履行に際して、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じるなどの被害が生じた場合は、市長と協議を行うこと。
(事務手順及び対応方法)
第4条 契約者等から暴力団等による不当介入を受けた事案の報告があったときの事務手順は、次のとおりとする。
(1) 原則として、担当課長(不在の場合は、次席の者。以下同じ。)が聞き取りを行う。
(2) 担当課長は、速やかに聞き取った事項を契約監理課長へ様式第1号により報告する。
(3) 契約監理課長は、担当課長から報告を受けたときは、速やかにいなべ警察署刑事課長(以下「刑事課長」という。)に協定書様式第7号により通知するものとする。
(4) 契約監理課長は、今後の対応策及び派遣警察職員の確保等について、刑事課長と協議し、担当課長と連携して契約者等の指導を行う。
(5) 契約監理課長及び担当課長は、現場調査を行う必要がある場合は、暴力団等と応対するケースも想定されることから、複数の職員により実施するものとする。この場合において、刑事課長と協議のうえ、警察職員の同行を求めることができる。
(6) 契約監理課長及び担当課長は、刑事課長及び契約者等と連携をとって組織的に対応するものとする。この場合において、法的措置が必要な場合には、適切な措置を行うものとする。
2 刑事課長から、契約者等が暴力団等による不当介入を受けた通報があったことによる事案の通知があったときの対応方法は、次のとおりとする。
(1) 契約監理課長は、様式第2号により当該契約等の担当課長に通知するものとする。
3 契約者等が通報義務を怠った場合の対応方法は、次のとおりとする。
(1) 契約監理課長は、刑事課長から契約者等が契約等の履行に際して、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、所轄の警察署への通報を怠ったと認められる事案を認知した場合の協定書第5条第5項に基づく通報があったときは、様式第4号により、当該契約等の担当課長に通知するものとする。
(3) 市長は、不当介入があったにもかかわらず、契約者等が所轄の警察署への通報又は市長への報告を怠ったことが確認された場合においては、次の措置を講ずるものとする。
ア 入札参加資格停止の措置又は文書注意
資格停止措置要綱別表第2第7項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして入札参加資格停止の措置(排除措置要綱第2条第2号イ又はウに規定する者にあっては、入札参加資格停止に準じた措置又は契約者等から当分の間排除する措置をいう。以下同じ。)を講じるものとする。
この場合において、入札参加資格停止の措置期間については、原則として1か月とする。なお、情状酌量すべき特別の事由があると認めたことにより、入札参加資格停止の措置を講じない場合においては、資格停止措置要綱第17条に基づき、書面による注意の喚起を行うものとする。
イ 下請負等の禁止
アによる入札参加資格停止の措置を受けた者については、資格停止措置要綱第15条の規定を適用し、市の締結する契約等における下請負人として承認しないものとする。
附則
この訓令は、平成21年11月4日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日訓令第10号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。