○いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
平成28年8月26日
告示第119号
いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年いなべ市告示第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市(水道事業及び下水道事業を含む。)が締結する契約等から暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約
イ 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他建設工事に関連する業務の契約
ウ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の製造請負に係る契約
エ 物件の購入、借入れ、売払い又は貸与等の契約
オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定
(2) 入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)第5条の規定に基づきいなべ市入札参加資格者名簿に登録された者
イ アに掲げる者以外の者であって、本市が締結する契約等の相手方となる者
(3) 法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。
(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及びその者の支配人
(5) 下請負人等 下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに契約の相手方、下請負人又は再受託者が当該契約の履行に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
(6) 資材販売業者等 別表第1に掲げる資材販売業者、廃棄物処理施設又は廃棄物処理業者をいう。
(7) 契約者等 入札参加資格者等若しくはその役員等、下請負人等若しくはその役員等又は資材販売業者等若しくはその役員等をいう。
(8) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(9) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のほか、暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
(10) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が経営し、又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。
(11) 不当介入 本市の契約等の相手方(以下「受注者」という。)又は下請負人等に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。
(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)
第3条 市長は、契約者等が別表第2に掲げるいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があったときは、この要綱に基づき適切な措置をとるものとする。
(関係官公庁等からの情報入手に伴う対応)
第4条 市長は、必要に応じ、契約者等が別表第2に掲げるいずれかに該当する者か否かを警察等関係行政機関に照会することができる。
(契約等の入札参加資格者等又は下請等からの排除並びに契約の解除)
第5条 市長は、入札参加資格者等又はその役員等が別表第2に掲げるいずれかに該当する者と確認したときは、いなべ市建設工事等入札参加資格停止措置要綱(平成21年いなべ市告示第103号。以下「資格停止措置要綱」という。)に基づき、適切な措置をとるものとする。なお、第2条第2号イ又はウに規定する者においても資格停止措置要綱に準じた措置をとるものとする。
3 市長は、第1項の規定による措置を受けた入札参加資格者等との契約等があるときは、当該契約を解除することができるものとする。
(契約等における資材等購入等の排除及び契約の解除)
第6条 受注者及び下請負人等は、資材販売業者等又はその役員等が別表第2に掲げるいずれかに該当する者と認められるときは、その資材販売業者等から資材等を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。
(不当介入に対する措置)
第7条 市長は、受注者に対し、本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、受注者にその旨を直ちに本市へ報告させるとともに、所轄の警察署への通報及び捜査上必要な協力をすることを義務付けるものとする。この義務付けのために特記仕様書に別表第3の項目を明示するものとする。
2 市長は、受注者から前項の規定による報告があった場合は、速やかに所轄の警察署と連絡及び協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。
5 市長は、受注者が不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の措置を行うときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長を行うものとする。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 資材販売業者 (1) 個人が経営する会社等 (2) 法人が経営する会社又は商社等 (3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及びその構成員、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合及びその構成員 (4) その他資材を販売する事業者、会社、組織等 2 廃棄物処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設 3 廃棄物処理業者 廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者 |
別表第2(第3条、第4条、第5条及び第6条関係)
1 暴力団等と認められる場合 2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の威力を利用するなどしたと認められる場合 3 暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合 4 暴力団等と密接な関係を有していると認められる場合 (密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいい、状況によっては年1回でもその事実があるときも当該要件に該当することもある。ただし、特定の場所で偶然出会ったときは含まない。) 5 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 (社会的に非難されるべき関係とは、例えば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結ぶことや、暴力団員等が開催するパーティ等その他の会合に招待する、又はされる若しくは同席するような関係を含む。ただし、特定の場所で偶然出会ったときは含まない。) 6 暴力団等であることと知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合 |
別表第3(第7条関係)
暴力団等による不当介入を受けたときの措置 1 受注者又は下請負人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 2 1により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 3 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害があったときは、発注者と協議を行うこと。 |