○いなべ市建設工事等入札参加資格停止措置要綱
平成21年11月4日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第1項に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、平成26年9月30日一部変更)第2の3の(4)の趣旨にのっとり、有資格業者の入札参加資格停止について、必要な措置を定め、建設工事等の適正な施工を確保することを目的とする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)並びに維持業務委託並びに測量、設計、調査及び工事監理に係る業務委託(以下「業務委託」という。)をいう。
(2) 有資格業者 いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)第5条の規定に基づき、入札参加資格者名簿に登録された者をいう。
(3) 市発注工事 市(水道事業及び下水道事業を含む。)が発注する建設工事等をいう。
(4) 一般工事 三重県内で施工される市発注工事以外の建設工事等(民間が発注する建設工事等を含む。)をいう。
(5) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。
ウ 個人にあっては、その者及びその者の支配人をいう。
(6) 使用人 役員等以外の従業者をいう。
(7) 入札参加資格停止 期間を定めて市発注工事の入札参加の対象外とする措置をいう。
(8) 共同企業体 経常建設工事共同企業体及び特定建設工事共同企業体をいう。
(9) 公共機関等の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。この場合において、特別法上公務員とみなされる者を含み、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の私人を含む。
(10) 下請負人 建設工事等のうち、建設工事においては建設業法第2条第5項に規定する下請負人をいい、業務委託においては、受注者が業務の履行に当たって再委託する者をいう。
(11) 短期 別表各項に掲げる措置要件毎に定める措置期間のそれぞれ最も短いものをいう。
(12) 長期 別表各項に掲げる措置要件毎に定める措置期間のそれぞれ最も長いものをいう。
(入札参加資格停止の決定機関)
第3条 市長は、市発注工事の施工に係る入札参加資格停止を決定する場合は、あらかじめいなべ市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。
2 市長は、市発注工事の施工に係る場合を除く入札参加資格停止を決定する場合は、前項の規定にかかわらず、審査会へ諮ることを省略することができるものとする。
2 市長は、指名競争入札を行うときは、前項の規定により入札参加資格停止を受けた有資格業者を指名しない。現に指名している有資格業者が入札参加資格停止の決定を受けた場合は、指名取消しの通知を行うものとする。
3 前項後段の規定は、現に指名している有資格業者から辞退の届出があった場合には適用しない。
4 市長は、市発注工事の請負契約につき落札決定を受けた有資格業者が、第1項の規定により入札参加資格停止の決定を受けたときは、契約が締結されていない場合においては、当該落札決定を取り消すことができる。
(下請負人に対する入札参加資格停止)
第5条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を決定する場合において、当該入札参加資格停止の起因となる事由について責めを負うべき者が下請負人(有資格業者に限る。)であるときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
(共同企業体に関する入札参加資格停止)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止の起因となる事由について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で責めを負うべき割合等情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
(入札参加資格停止の期間の特例)
第7条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期(別表第2第8項のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)の2倍(別表第2第2項第3号又は第3項第4号の措置要件に該当することとなったときは、2.5倍)の期間とする。ただし、有資格業者が別表各項の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の入札参加資格停止を行う前のものである場合には、本項の規定に基づく加重措置の対象としない。この場合において、下請負人又は共同企業体の構成員についてこの項の規定に基づく加重措置を講じるときは、元請負人又は共同企業体の入札参加資格停止の期間を超えてその入札参加資格停止の期間を定めることができる。
5 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者(以下「資格停止業者」という。)について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当該期間を変更することができる。
6 入札参加資格停止の期間を算定するに当たり1か月未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げるものとする。
(入札参加資格停止の解除)
第8条 市長は、資格停止業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、当該資格停止業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加資格停止の期間の特例)
第9条 市長は、第4条第1項の規定により入札参加資格停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(別表第2第2項第3号又は第3項第4号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。この場合において、第7条第2項の規定の対象となり、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は、第7条第2項の適用後、それぞれ別表各項に定める短期(別表第2第2項第3号又は第3項第4号の措置要件に該当することとなったときはそれぞれ当該各号に定める短期を1.5倍した期間)を加えた期間とする。
(1) 市発注工事の入札において、有資格業者が当該事実を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2項又は第3項に該当したとき。
(事案の報告等)
第10条 市発注工事の管理及び監督を行う課長は、所掌する工事について入札参加資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は入札参加資格停止の期間を変更し、若しくは入札参加資格停止を解除する必要があると認められるときは、様式第1号に意見を付して市長に報告するものとする。
(入札参加資格停止の期間の始期)
第12条 入札参加資格停止の期間の始期は、入札参加資格停止の決定があった日の翌日とする。
(随意契約の相手方の制限)
第13条 市長は、資格停止業者を随意契約の相手方としてはならない。
(1) 災害時の応急工事で他の業者に施工させ難いと認められるとき。
(2) 随意契約により施工しようとする理由が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当し、他の業者に施工させ難いと認められるとき。
(下請負等の禁止)
第15条 資格停止業者は、市発注工事の下請負人となることはできない。ただし、当該業者が、入札参加資格停止の期間の始期前に下請負の契約をした場合は、この限りでない。
2 有資格業者が、入札参加資格停止の決定の日又は入札参加資格停止の期間中に入札参加資格者名簿から抹消された場合は、当該入札参加資格停止の期間の満了する日までは市発注工事の下請負人となることができないものとする。ただし、当該業者が、入札参加資格停止の期間の始期前に下請負の契約をした場合は、この限りでない。
(資格停止業者が合併等をした場合の入札参加資格停止の効果)
第16条 資格停止業者の業務が、合併、営業譲渡等により他の有資格業者に受け継がれたときは、入札参加資格停止の効果は、業務を受け継いだ有資格業者に承継されるものとする。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第17条 市長は、入札参加資格停止に至らない事由において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、様式第5号による書面又は口頭による警告又は注意の喚起を行うことができる。
(準用規定)
第18条 製造の請負、物品購入、業務委託等については、この要綱を準用する。
(入札参加資格停止の公表)
第19条 市長は、第4条第1項の規定により、入札参加資格停止を行ったときは、当該有資格業者名等を公表することができる。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月4日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第54号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日告示第22号)
この告示は、平成23年2月24日から施行する。
附則(平成25年1月18日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のいなべ市建設工事等入札参加資格停止措置要綱の規定による入札参加資格停止措置を受け終期が到来していない者について、この告示による改正後のいなべ市建設工事等入札参加資格停止措置要綱の規定を適用した場合に、入札参加資格停止期間が短縮されることとなる者については、この告示の施行の日において入札参加資格停止期間を変更し、又は解除することができる。
附則(令和3年2月1日告示第30号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条及び第6条関係)
措置要件 | 措置期間 |
(虚偽記載) |
|
1 市発注工事の競争入札における申請書、届出書、資格確認資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以下 |
(過失による粗雑工事) |
|
2 市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 1か月以上12か月以下 |
3 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が重大であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以下 |
(契約違反) |
|
4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以下 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以下 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以下 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
7 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上4か月以下 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上2か月以下 |
備考
1 一般工事における過失による粗雑工事の契約不適合の重大性の判断基準(第3項)
一般工事における過失による粗雑工事について、契約不適合が重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。
公衆損害事故又は工事関係者事故が次の各号のいずれかに該当する事由により生じた場合は、原則として、入札参加資格停止は行わない。
(1) 事故の原因が作業員個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる場合(公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)
(2) 事故の原因が第三者の行為により生じたものであると認められる場合(適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)
(1) 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故についての受注者の責任が明白となった場合
(2) 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合
一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。
別表第2(第4条、第5条及び第6条関係)
措置要件 | 措置期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者の役員等又は使用人が、贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市職員に対する贈賄の場合 | 4か月以上24か月以下 |
(2) 県内に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合 | 3か月以上18か月以下 |
(3) 県外に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合 | 3か月以上12か月以下 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合(第3号に該当する場合を除く。) | 3か月以上12か月以下 |
(2) 第1号及び第3号以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合 | 1か月以上9か月以下 |
(3) 重大な独占禁止法違反(市発注工事のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合 | 6か月以上36か月以下 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
3 有資格業者の役員等又は使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市発注工事における公契約関係競売等妨害又は談合の場合(第4号に該当する場合を除く。) | 4か月以上12か月以下 |
(2) 県内に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合 | 2か月以上12か月以下 |
(3) 県外に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合 | 1か月以上12か月以下 |
(4) 重大な公契約関係競売等妨害又は談合(市発注工事のうち、特定調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合)の場合 | 6か月以上36か月以下 |
(あっせん利得法違反行為) | |
4 市発注工事に関し、有資格業者の役員等が、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月以上12か月以下 |
(建設業法違反行為) | |
5 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注工事における建設業法違反の場合 | 2か月以上12か月以下 |
(2) 市発注工事以外における建設業法違反の場合 | 1か月以上12か月以下 |
(不正又は不誠実な行為) | |
6 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以下 |
7 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。)が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以下 |
(暴力的不法行為等) | |
8 次の第1号から第6号までのいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、又は次の第7号から第11号までのいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 次の第1号から第6号までの措置期間については、入札参加資格停止の期間の始期から当該の期間を経過し、契約の相手方として適当と認められる状態となるまで |
(1) 有資格業者の役員等が、いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成28年8月26日告示第119号。以下「暴排要綱」という。)第2条第9号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴排要綱第2条第8項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められるとき。 | 12か月 |
(3) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴排要綱第2条第10項に規定する暴力団関係法人等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 9か月 |
(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 | 6か月 |
(5) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3か月 |
(6) 有資格業者の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは暴力団関係法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 6か月 |
(7) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。 | 1か月以上12か月以下 |
(8) 有資格業者が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第2のいずれかに該当する者と知りながらその者を暴排要綱第2条第5項に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)としていたとき。 | 3か月以上6か月以下 |
(9) 有資格業者が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第2のいずれかに該当する暴排要綱第2条第6項に規定する資材販売業者等(以下「資材販売業者等」という。)と知りながらその者を使用したとき。 | 3か月以上6か月以下 |
(10) 有資格業者が、市発注工事の契約を履行するに当たり、市長が暴排要綱第6条第4項の規定に基づき、当該有資格業者に対し又は当該有資格業者を通じて下請負人等又は資材販売業者等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該有資格業者がこの要求に従わなかったとき。 | 3か月以上6か月以下 |
(11) 有資格業者が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報又は本市への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。 | 1か月 |
備考
業務とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。
2 独占禁止法違反行為(第2項)
(1) 独占禁止法に違反した場合は、次のアからオまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに資格(指名)停止を行う。
ア 排除措置命令
イ 課徴金納付命令
ウ 刑事告発
エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕
オ その他、公正取引委員会より違反事業者として公表されるなど独占禁止法違反の事実を確認したとき
3 建設業法違反行為(第5項)
建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次の場合をいう。
(1) 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
(2) 建設業法の規定に違反し、許可行政庁から監督処分を受けた場合
4 不正又は不誠実な行為(第6項)
業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものとする。
(1) 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
(2) 市発注工事に関して、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合
5 「暴力行為」について(第8項)
「暴力行為」とは、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関し暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。