○いなべ市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、いなべ市の区域内の木造住宅耐震補強設計事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 事業 この要綱に基づき、木造住宅の耐震補強工事を設計する事業をいう。

(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより実施する診断をいう。

 診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて実施する診断

 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、三重県が後援し、又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講したもの(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)若しくは一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)による一般診断法又は精密診断法1に基づいて実施する診断

(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強工事に関する設計をいう。

(5) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第32条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準をいう。

(補助対象)

第3条 事業の補助対象は、木造住宅耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする(現行の耐震基準を満たすようにする)耐震補強設計とする。

2 前項の耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、さらに複数の受講耐震診断者による団体の判定会又は複数の受講耐震診断者の判定(以下「判定会等」という。)を受け、適切であると判断されたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第3号ア又は以外の診断方法により診断を行う場合の耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、さらに学識経験者を含む判定会を受け、適切であると判断されたものとする。

(補助金の額)

第4条 耐震補強設計に係る1棟当たりの補助額は、耐震補強設計に要する費用(判定会等又は学識経験者を含む判定会に要する費用及び耐震補強工事費の見積りに要する費用を含み、事務費を除く。以下「補助基本額」という。)の3分の2以内とする。この場合において、補助基本額は18万円を上限とする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、計画の変更をするときは、あらかじめ木造住宅耐震補強設計事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強設計事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難なときは、速やかに木造住宅耐震補強設計事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第7条 申請者が、事業の中止又は廃止をしようとするときは、木造住宅耐震補強設計事業計画廃止(中止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第8条 申請者は、当該事業が完了したときは、木造住宅耐震補強設計事業完了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日に属する会計年度の1月18日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受理したときは、完了実績報告書等の書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震補強設計事業費補助金支払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度補助金から適用する。

(平成23年4月8日告示第41号)

この告示は、平成23年4月8日から施行し、改正後のいなべ市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月22日告示第37号)

この告示は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成25年4月16日告示第78号)

この告示は、平成25年4月16日から施行する。

(平成25年12月6日告示第127号)

この告示は、平成25年12月6日から施行する。

(平成26年6月26日告示第85号)

この告示は、平成26年6月26日から施行する。

(令和3年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和3年7月7日告示第103号)

この告示は、令和3年7月7日から施行する。

(令和4年2月8日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年6月1日 告示第68号
平成23年4月8日 告示第41号
平成24年2月22日 告示第37号
平成25年4月16日 告示第78号
平成25年12月6日 告示第127号
平成26年6月26日 告示第85号
令和3年3月16日 告示第68号
令和3年7月7日 告示第103号
令和4年2月8日 告示第50号