○いなべ市木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成16年10月21日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、木造住宅の耐震診断及び概算の耐震補強工事費に関する情報を提供する事業(以下「耐震診断等事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断者 三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講、修了した者をいう。

(2) 耐震診断 三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法、精密診断法に基づいて、耐震診断者が実施する診断をいう。

(事業の内容)

第3条 この事業は、市が委託した業者が耐震診断等事業の対象となる木造住宅(以下「対象木造住宅」という。)を訪問し、耐震診断等を実施するものとする。

2 この事業に係る費用は、無料とする。

(対象木造住宅)

第4条 対象木造住宅は、市内に存する木造住宅(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工し、既に工事が完成していること。

(2) 階数が3階以下であること。

(3) 延べ面積の2分の1以上が、居住の用に供されていること。

(4) 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅で、丸太組工法の住宅でないこと。

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないこと。

(対象者)

第5条 対象者は、対象木造住宅の所有者又は所有者の同意を得た居住者とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする対象木造住宅の対象者(以下「申請者」という。)は、耐震診断等実施申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、耐震診断等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の決定通知は、予算の範囲内において行うものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による耐震診断等実施申込書の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断等変更・中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、この事業の利用の決定を受けたとき。

(2) その他この事業の利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年6月1日告示第48号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年4月16日告示第78号)

この告示は、平成25年4月16日から施行する。

(令和3年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成16年10月21日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)