○いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例施行規則

平成21年7月7日

規則第14号

ふじわら高齢者生活支援センターいこい条例施行規則(平成20年いなべ市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例(平成20年いなべ市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により施設(浴室を除く。)を使用しようとするものは、いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めるときは、いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者が条例第3条第1号又は第2号に該当する場合(ただし、浴室の場合は除く。)

(2) 公益上の特別な理由がある場合

(3) 市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、使用料の減免の可否を決定し、いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい使用料減免(不)承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(制限行為の許可)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 使用予定人員

(2) 附属機器の使用

(3) 持込器具、備品等

2 条例第11条第2項の規定により行為の許可を受けようとするものは、制限行為の許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、行為の可否を決定し、制限行為の(不)許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、前3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、様式第1号から様式第6号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(休館日の変更)

第6条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定により、休館日を変更しようとするときは、市長に休館日変更承認申請書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、これを承認し、休館日変更承認書(様式第8号)により通知するものとする。

(使用時間の変更)

第7条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定により使用時間を変更しようとするときは、市長に使用時間変更承認申請書(様式第9号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、これを承認し、使用時間変更承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(利用料金の設定又は変更)

第8条 指定管理者は、条例第18条第2項の規定により利用料金を定めようとするときは、市長に利用料金承認(変更承認)申請書(様式第11号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、これを承認し、利用料金決定(変更)承認書(様式第12号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。

(利用料金の公告)

第9条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例施行規則

平成21年7月7日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)