○いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例施行規則
平成21年7月7日
規則第14号
ふじわら高齢者生活支援センターいこい条例施行規則(平成20年いなべ市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例(平成20年いなべ市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(2) 公益上の特別な理由がある場合
(3) 市長が特に必要と認める場合
(制限行為の許可)
第4条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 使用予定人員
(2) 附属機器の使用
(3) 持込器具、備品等
3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。
(利用料金の公告)
第9条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月18日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。