○いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例

平成20年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康増進と介護予防を図ることを目的に、高齢者福祉のための施設としていなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい

いなべ市藤原町川合790番地

(対象者)

第3条 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 市内に居住し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びその介護者並びにボランティアの団体

(3) その他市長が必要と認める団体等

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、浴室については午後1時から午後5時までとする。

2 前項の使用時間について、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第6条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用するとき。

(2) 施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号のほか、市長が指示する事項を遵守しないとき。

2 市長は、使用者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めることを指示し、これに従わないときは、施設からの退去を命ずることができる。

(行為の制限)

第11条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をするとき。

(2) 興行を行うとき。

(3) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うとき。

(4) 広告物等を掲示し、又は配布するとき。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(行為の不許可)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の行為を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取消等)

第13条 市長は、第11条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外の目的のために使用することが明らかとなったとき。

(4) 施設の管理上、市長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(5) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の措置によってその使用者に損害が生じることがあっても、責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 第11条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により行為の許可を取り消されたとき、又は行為の中止を命ぜられたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項に規定する賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、施設の管理を法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第6条から第13条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用者から徴収する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) その他施設の運営に関する業務のうち市長が必要と認めるもの

(利用料金)

第18条 第16条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第7条に規定する使用料を利用料金として、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、第7条に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、また同様とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例(平成15年いなべ市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

時間区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大広間(舞台付)

1室につき

1,500

1,500

2,000

5,000

大広間

1室につき

1,000

1,000

1,500

3,500

相談室

1室につき

500

500

1,000

2,000

調理教室

500

500

800

1,800

会議室

500

500

800

1,800

浴室

1人につき

100

いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい条例

平成20年9月30日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)