○いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例
平成15年12月1日
条例第94号
(設置)
第1条 この条例は、いなべ市老人福祉センター等の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市員弁老人福祉センター | いなべ市員弁町笠田新田111番地 |
いなべ市藤原デイサービスセンター | いなべ市藤原町市場494番地2 |
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置く。
(利用対象者)
第4条 施設を利用することができる者は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) 市内に居住し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びその介護者並びにボランティアの団体
2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認めるものに、利用させることができる。
3 市長は、その他特に必要があると認める団体等について利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) この条例の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又はその附属設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) その利用が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為を行うと認められるとき。
(5) その利用が行商、宣伝、勧誘その他これに類する行為を行うと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設を利用するに当たって特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(3) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用の3日までに利用の許可の取消し又は変更の申出があって市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が施設の建物、設備又は附属器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北勢町福祉センター並びに町民体育館等に関する条例(昭和52年北勢町条例第1号)、員弁町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成3年員弁町条例第1号)、大安町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年大安町条例第14号)又は北勢町高齢者等研修施設の設置及び管理に関する条例(平成12年北勢町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
いなべ市員弁老人福祉センター使用料
単位:円/30分
区分 | 昼間 | 夜間 |
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
会議室1 | 100 | 150 |
会議室2 | 100 | 150 |
会議室3 | 100 | 150 |
会議室4 | 100 | 150 |
調理室 | 200 | 300 |
集会室 | 200 | 300 |