○いなべ市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱

平成17年2月14日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、いなべ市の区域内の木造住宅耐震補強等事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業 木造住宅の耐震補強工事及び空き家除去工事(以下「補強等工事」という。)を実施する事業をいう。

(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、実施する診断をいう。

 診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて実施する診断

 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、三重県が後援し、又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講したもの(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)若しくは一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)による一般診断法又は精密診断法1に基づいて実施する診断

(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する設計をいう。

(5) 耐震補強工事 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する工事をいう。

(6) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第32条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準をいう。

(7) 助成額 「補助額」と「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額(以下「特別控除の額」という。)」の合計額をいう。

(8) リフォーム工事 住宅の機能及び性能を維持し、又は向上させるため、住宅の全部又は一部を修繕、補修、模様替え、更新等を行う改修工事をいう。

(9) 空き家除去工事 旧基準木造住宅で空き家となった住宅(以下「除去対象住宅」という。)が地震で倒壊し隣接する住宅に被害を及ぼすことを未然に防ぐために除去対象住宅を除去する工事をいう。

(補助対象)

第3条 前条第5号に定める事業の補助対象は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 対象区域は、市長が認める防災上必要な区域とする。

防災上必要な区域とは、住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む。)沿いとする。

(2) 対象工事は、木造住宅耐震診断の結果、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点(以下「評点」という。)が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上と(現行の耐震基準を満たすように)する耐震補強工事とする。

(3) 前号の工事に係る耐震補強設計(以下「耐震補強設計」という。)の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、更に複数の受講耐震診断者による団体の判定会又は複数の受講耐震診断者の判定を受け、適切であると判断されたものとする。

(4) 前号の規定に関わらず、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第3号ア又は以外の診断方法により診断を行う場合の耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、更に学識経験者を含む判定会を受け、適切であると判断されたものとする。

(5) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告を受けたもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震改修命令を受けていないものであること。

2 前条第8号に定める工事の補助対象は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 耐震補強工事

(2) 建物でない外構工事

(3) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(5) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事

3 前項に掲げる工事は、第1項に規定するものと併せて行うもので、県内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものでなければならない。

4 前条第9号に定める工事の補助対象は、除去対象住宅で、木造耐震診断を受け三重県木造住宅耐震診断マニュアルによる評点が0.7未満であるもの及び倒壊のおそれが著しく高い住宅で市長が必要と認めたもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 1ha当たり10戸以上の区域内にあること。

(2) 指定された避難路(指定される見込みであるものを含む。)に隣接していること。

(3) 除去対象住宅の外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合にあっては2m以内、2階建て以上の場合にあっては4m以内であること。

(4) 三重県密集市街地の区域内にあること。

(補助金の額)

第4条 耐震補強工事に係る1棟当たりの助成額は、次に掲げる額の合計額の範囲内とする。

(1) 当該工事に要する経費(工事監理費を含み、耐震補強設計費及び事務費は除く。)の3分の2に相当する額と50万円を比較して、いずれか少ない額

(2) 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業要件に該当する場合は、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業に係る基礎額

(3) 前条第2項のリフォーム工事については、当該工事に要する経費の3分の1に相当する額と20万円を比較して、いずれか少ない額

(4) 前条第4項の空き家除去工事については、当該工事に要する経費の100分の23に相当する額と20万7千円を比較して、いずれか少ない額

(5) 特別控除の額

2 助成額の交付に当たっては、あらかじめ前項第5号の額を差し引いて、同項第1号から第3号までの合計額の範囲内の額を交付するものとする。

3 第1項第1号から第3号までに定める補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(中間検査)

第6条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震補強等補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金額の変更

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強等補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難なときは、速やかに木造住宅耐震補強等補助事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出して、指示書(様式第6号)により指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止しようとするときは、木造住宅耐震補強等補助事業計画中止(廃止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強等補助事業完了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の1月18日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(完了検査)

第10条 市長は、前条の規定による木造住宅耐震補強等補助事業完了実績報告書(様式第8号)を受理した日から14日以内に当該現場に立ち入り、検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合において、申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第5条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定により完了実績報告書を受理したときは、完了実績報告書等の書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し木造住宅耐震補強等事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震補強等事業費補助金支払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類の保管等)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を、補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日告示第81号)

この告示は、平成18年6月21日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

(平成19年6月1日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年度補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までに改正前のいなべ市木造住宅耐震診断事業実施要綱に基づき耐震診断を実施した住宅については、第2条第3号の木造住宅耐震診断を実施した住宅とみなすものとする。

(平成20年6月9日告示第69号)

この告示は、平成20年6月9日から施行し、平成20年度補助金から適用する。

(平成21年6月1日告示第69号)

この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度補助金から適用する。

(平成23年4月8日告示第42号)

この告示は、平成23年4月8日から施行し、改正後のいなべ市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年7月22日告示第60号)

この告示は、平成23年7月22日から施行し、改正後のいなべ市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月8日告示第69号)

この告示は、平成23年8月8日から施行する。

(平成24年2月22日告示第37号)

この告示は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成25年4月16日告示第79号)

この告示は、平成25年4月16日から施行し、改正後のいなべ市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月6日告示第127号)

この告示は、平成25年12月6日から施行する。

(平成26年6月26日告示第85号)

この告示は、平成26年6月26日から施行する。

(平成29年1月25日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(いなべ市耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱の一部改正)

2 いなべ市耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱の一部改正(平成24年いなべ市告示第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和3年7月7日告示第104号)

この告示は、令和3年7月7日から施行する。

(令和4年2月8日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱

平成17年2月14日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)