○いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 次に掲げる事項を審議するため、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く

(1) いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)第15条の規定よる諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) いなべ市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年いなべ市条例第21号)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) いなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年いなべ市条例第17号)第10条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。

(所管事項)

第2条 審査会は、前条に定める審議を行うほか、次の事項を所管するものとする。

(1) 情報公開制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて、又は自ら調査審議し、意見を述べること。

(2) 個人情報保護制度に関する重要事項について、自ら調査審議し、市の機関及び市議会に意見を述べること。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命又は委嘱されるまで引き続きその職務を行う。

5 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関又は市の機関若しくは市議会の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市情報公開条例の一部改正)

3 いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市個人情報保護条例の一部改正)

4 いなべ市個人情報保護条例(平成16年いなべ市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月24日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)