○委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成15年12月1日
条例第36号
(報酬)
第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き、別表第1のとおりとする。
2 前項の報酬は、次の区分により支給する。
(1) 日額(回数)をもって定めるものは、執務日数(回数)に応じてその時々
(2) 月額をもって定めるものは、毎月
(3) 年額をもって定めるものは、9月、12月及び3月又は年度末
3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。
(費用弁償)
第2条 委員等が公務のため市外へ旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。市外に居住する委員等が公務のため市役所に赴いたときも同様とする。
3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複給与の調整)
第3条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の委員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において、市長が定める。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第29号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長が引き続き在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第17号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会の委員 | 年額 120,000円 | ||
選挙管理委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
監査委員(識見を有する者) | 月額 140,000円 | ||
監査委員(議員のうちから選任された者) | 月額 40,000円 | ||
農業委員会の委員 | (会長) | 月額 25,000円 | |
(副会長) | 月額 20,000円 | ||
(会長及び副会長である委員を除く) | (委員) | 月額 17,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 日額 3,500円 | ||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
固定資産評価員及び同補助員 | 日額 7,000円 | ||
防災会議の委員 | 日額 7,000円 | ||
国民保護協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
消防委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
消防賞じゅつ金審査委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
生活安全推進協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
民生委員推せん会の委員 | 日額 7,000円 | ||
国民健康保険運営協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、投票立会人については、立会時間内に交代する場合にあっては、報酬の額に立ち会った時間数を乗じ、これを投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 | ||
特別職報酬等審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
公務災害補償認定委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
公務災害補償審査会の委員 | 日額 7,000円 | ||
モーテル類似旅館建築等規制審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
都市計画審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
空家等対策審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
総合計画審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
行政改革推進委員 | 日額 7,000円 | ||
男女共同参画推進委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
上下水道事業運営審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
水道水源保護審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
環境審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
廃棄物減量等推進審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
社会教育委員 | 日額 7,000円 | ||
いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
公民館長及び文化施設館長 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
公民館運営審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
市民会館運営委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
文化財保護審議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
市史編さん委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 7,000円 | ||
いじめ問題対策審議会の委員 | 日額 10,000円 | ||
健康づくり推進協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
行政協力員 |
| 均等割額 200,000円 | |
世帯割額 世帯数×1,500円 | |||
市営住宅入居選考委員 | 日額 7,000円 | ||
地籍調査推進委員 | 日額 7,000円 | ||
介護保険計画策定委員 | 日額 7,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 18,000円 | ||
行政不服審査会 | 日額 18,000円 | ||
生活保護嘱託医 | 日額 13,770円 | ||
介護認定審査会の委員 | 日額 20,300円 | ||
障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員 | 日額 20,300円 | ||
障害者自立支援協議会の委員 | 日額 7,000円 | ||
指定管理者選定委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
予防接種健康被害調査委員会の委員 | 日額 7,000円 | ||
学校運営協議会の委員 | 年額 3,000円 | ||
専門委員、その他市長が別に定める非常勤の職員 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
別表第2(第2条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | この表以外の旅費の額は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)第3条に規定する行政職給料表(1)5級以上の職務にある職員の旅費相当額 |
37円 | 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 |