○いなべ市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が所管する公文書の公開に関する規程

平成16年10月15日

水道管理規程第3号

いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)の規定に基づくいなべ市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が所管する公文書の公開については、いなべ市情報公開条例施行規則(平成15年いなべ市規則第8号)に定める例による。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が所管する公文書の公開に関する規程

平成16年10月15日 水道管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年10月15日 水道管理規程第3号
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第9号