○いなべ市情報公開条例施行規則

平成15年12月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、市長が所管する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書及び記載事項)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求者の連絡先

(3) 公開の方法

2 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

 条例第11条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

3 条例第8条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第4条 条例第7条第5項の規定による公開決定等をする場合において、あらかじめ第三者に対して行う通知は、いなべ市情報公開条例第7条第5項の規定による第三者意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第7条第6項の規定による公開決定等をする場合において、あらかじめ第三者に対して行う通知は、いなべ市情報公開条例第7条第6項の規定による第三者意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第7条第5項又は第6項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した公文書の公開決定等に関する意見書(様式第11号)を提出して行うものとする。

4 条例第7条第7項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して公開決定後に行う通知は、公文書の公開決定等に関する意見書に係る公文書の公開決定に関する通知書(様式第12号)によるものとする。

(公開の実施の方法)

第5条 条例第13条第2項の規定による、電磁的記録の公開についての規則で定める方法は、当該電磁的記録を現に使用しているプログラムを用いて印字装置等により出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第6条 条例第14条第2項の規定により公文書の公開を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき40円(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に複写又は印刷した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)

(2) 外部の業者に発注し、外部の業者が用意する複写機により写しを作成する場合又は印刷機により用紙を出力する場合 当該複写又は印刷に要した額

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における公開の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による公開の実施にあっては納付書により納付しなければならない。

3 条例第14条第2項後段の規定による公文書の送付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。

(諮問の様式等)

第7条 条例第16条の規定による諮問の通知は、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第13号)によるものとする。この場合において、同条により諮問した場合は、審査請求人に対し、諮問をした旨を、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況及び審査請求の状況について、いなべ市広報への登載等により行う。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(いなべ市情報公開審査会規則の廃止)

2 いなべ市情報公開審査会規則(平成15年いなべ市規則第9号)は、廃止する。

(平成18年9月19日規則第35号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月2日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月2日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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いなべ市情報公開条例施行規則

平成15年12月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成15年12月1日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年9月19日 規則第35号
平成19年3月22日 規則第8号
平成27年10月9日 規則第29号
平成28年8月2日 規則第58号
令和5年2月2日 規則第4号