○いなべ市情報公開条例施行規則
平成15年12月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、市長が所管する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書及び記載事項)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求者の連絡先
(3) 公開の方法
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。
(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第7号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第4条 条例第7条第5項の規定による公開決定等をする場合において、あらかじめ第三者に対して行う通知は、いなべ市情報公開条例第7条第5項の規定による第三者意見照会書(様式第9号)によるものとする。
2 条例第7条第6項の規定による公開決定等をする場合において、あらかじめ第三者に対して行う通知は、いなべ市情報公開条例第7条第6項の規定による第三者意見照会書(様式第10号)によるものとする。
(公開の実施の方法)
第5条 条例第13条第2項の規定による、電磁的記録の公開についての規則で定める方法は、当該電磁的記録を現に使用しているプログラムを用いて印字装置等により出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。
(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき40円(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に複写又は印刷した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)
(2) 外部の業者に発注し、外部の業者が用意する複写機により写しを作成する場合又は印刷機により用紙を出力する場合 当該複写又は印刷に要した額
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における公開の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による公開の実施にあっては納付書により納付しなければならない。
3 条例第14条第2項後段の規定による公文書の送付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。
(実施状況の公表)
第8条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況及び審査請求の状況について、いなべ市広報への登載等により行う。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(いなべ市情報公開審査会規則の廃止)
2 いなべ市情報公開審査会規則(平成15年いなべ市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成18年9月19日規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年8月2日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。