○いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
平成15年12月1日
水道管理規程第1号
(企業職員の種類)
第1条 企業職員は、一般職員及び現業職員とする。
2 一般職員とは現業職員以外の職員をいい、現業職員とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に従事する職員で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める職員をいう。
(給料表)
第2条 一般職員(会計年度任用職員を除く。)の給料表は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)を準用するものとする。
2 現業職員の給料表は、職員給与条例第3条第1項第2号に規定する行政職給料表(2)を準用するものとする。
(管理職手当)
第3条 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)第4条の規定により市長が指定する職員の職は、いなべ市職員の給与の支給に関する規則(平成15年いなべ市規則第26号)第14条の規定を準用するものとする。
2 管理職手当てを支給する職員の範囲及び月額は、別表に定めるとおりとする。
(会計年度任用職員の給与等)
第4条 一般職員のうち会計年度任用職員の給与等は、いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、企業職員(会計年度任用職員を除く。)の給与の額及び支給方法については、職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日上下水管規程第9号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日上下水管規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務の級 | 職名 | 月額基本額 | 月額加算額 |
7級以上 | 部長 | 65,000円 | 2,000円 |
6級 | 次長 | 58,000円 | |
課長 | 45,000円 |