○いなべ市営住宅管理条例施行規則
平成15年12月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市営住宅管理条例(平成15年いなべ市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 入居者及び同居しようとする者の住民票の写し
(2) 入居者及び同居しようとする者の所得を証明する書類(申告がない旨の証明を含む。)
(3) 婚姻を前提として入居の申込みをする者については、婚約証明書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(入居選考委員会)
第5条 条例第9条第3項による入居者の選考のため必要があるときは、いなべ市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 前項の委員会の委員は、市長が若干人を委嘱する。
3 委員会は、入居者の選考について市長から諮問を受けたときは、公平厳正な意見を述べなければならない。
(誓約書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第4号によるものとする。
(1) 承認したとき 誓約書連帯保証人減員承認書(様式第6号)
(2) 承認しなかったとき 誓約書連帯保証人減員不承認書(様式第7号)
(1) 承認したとき 市営住宅同居承認書(様式第9号)
(2) 承認しなかったとき 市営住宅同居不承認書(様式第10号)
5 市長は、第3項の申立てに理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。
2 条例第14条第2項ただし書の規定により設定する改良住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第3条の規定による近傍同種の住宅の家賃の算定方法の例により市長が定めた額(以下「近傍同種家賃相当額」という。)以下で、条例第15条第2項の規定により認定された収入に応じて、令第2条に規定する公営住宅の家賃の算定方法の例により市長が定めた額(「応能応益家賃相当額」という。)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、条例第35条第1項の規定により報告を求めたにもかかわらず、当該入居者がその求めに応じないときは、当該改良住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、近傍同種家賃相当額とする。
(家賃の日割計算)
第13条 条例第16条第3項の規定による日割計算の額は、家賃の額にその月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(敷金の納付等)
第14条 条例第17条第1項の規定による敷金を納付する場合は、いなべ市会計規則(平成16年いなべ市規則第34号)に規定する納入通知書によるものとし、その保管証は、市営住宅敷金保管証(様式第17号)による。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときはこれを審査し、次により当該入居者に通知する。
(1) 承認したとき 市営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)承認書(様式第20号)
(2) 承認しなかったとき 市営住宅家賃、敷金(減免、徴収猶予)不承認書(様式第21号)
(用途併用)
第17条 条例第26条の規定により、市営住宅の一部を他の用途に併用することを承認する場合は、当該用途併用がその市営住宅団地の管理又は福利上必要があると認められるときに限る。
3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときはこれを審査し、次により当該入居者に通知する。
(1) 承認したとき 市営住宅用途併用承認書(様式第24号)
(2) 承認しなかったとき 市営住宅用途併用不承認書(様式第25号)
(模様替え、増築)
第18条 条例第27条の規定により、市営住宅の模様替及び増築を承認するときは、次に定めるものに限る。
(1) 模様替えは、市営住宅を損傷しない程度のもので、事情やむを得ないと認められるもの
(2) 増築は、次に掲げるもので、事情やむを得ないと認められるもの
ア 物置、浴室は、床面積10平方メートル以内(既設のものを含む。)
イ その他特に必要と認められるもの
3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、次により当該入居者に通知する。
(1) 承認したとき 市営住宅模様替え、増築承認書(様式第27号)
(2) 承認しなかったとき 市営住宅模様替え、増築不承認書(様式第28号)
4 前項の規定により承認を得た者は、当該工事についてその施行後住宅監理員の検査を受けなければならない。
4 市長は、第2項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。
4 市長は、第2項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立を却下し、その旨を当該申立てのあった日から1か月以内に当該申立者に通知するものとする。
入居者の収入 | 率 |
198,000円を超え245,000円以下の場合 | 0.5 |
245,000円を超える場合 | 0.8 |
2 条例第41条第3項に規定する損害賠償の額は、近傍同種家賃の額とする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第26条 条例第44条に規定する使用料の額は、収入が令第2条に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。
(意見聴取等)
第28条 条例第51条に規定する三重県警察本部長の意見聴取は、同本部長との間で別に締結する協定に基づき行うものとする。
(台帳)
第29条 市長は、市営住宅管理台帳を備え、常に住宅及びその入居者の実態を把握するものとする。
(監理員等の服務)
第30条 住宅監理員及び住宅管理人の服務については、市長が別に定める。
(雑則)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町営住宅管理条例施行規則(平成10年北勢町規則第1号)、員弁町営住宅施行規則(平成9年員弁町規則第20号)、大安町町営住宅管理条例施行規則(昭和49年大安町規則第2号)、大安町小集落改良住宅管理規則(昭和57年大安町規則第4号)又は藤原町営住宅管理条例施行規則(昭和36年藤原町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(いなべ市営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第11条の規定による改正後のいなべ市営住宅管理条例施行規則の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成20年8月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による別表第2の規定にかかわらず大安第1住宅に入居している者に係る家賃については、従前の例による。
附則(平成26年10月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月21日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月6日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和4年7月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
公営住宅 | 北勢谷坂住宅 | いなべ市北勢町阿下喜2480番地38 |
いなべ中央住宅 | いなべ市員弁町楚原644番地10 | |
員弁石仏住宅 | いなべ市員弁町畑新田699番地 | |
員弁畑新田住宅 | いなべ市員弁町畑新田428番地 | |
員弁松之木住宅 | いなべ市員弁町松之木2207番地 | |
大安樫の木住宅 | いなべ市大安町南金井300番地 | |
更新住宅 | フォレスト大安住宅 | いなべ市大安町門前151番地1 |
改良住宅 | 大安大泉住宅 | いなべ市大安町大泉445番地11 他 |
大安丹生川住宅 | いなべ市大安町丹生川上250番地12 他 |
別表第2(第12条関係)
更新住宅 | フォレスト大安住宅 | 月額 応能応益家賃相当額 |
改良住宅 | 大安大泉住宅 | 月額 応能応益家賃相当額 |
大安丹生川住宅 | 月額 応能応益家賃相当額 |