○いなべ市営住宅管理条例

平成15年12月1日

条例第125号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 補則(第49条―第53条)

第5章 罰則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号住宅局長通知。以下「要領」という。)、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号住宅局長通知。以下「改善要綱」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 法の規定による国の補助に係る市営住宅をいう。

(3) 改良住宅 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号事務次官通知)の規定による国の補助に係る市営住宅をいう。

(4) 更新住宅 改善要綱の規定による国の補助に係る市営住宅をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設又は改良法第2条第7号に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び改善要綱第2第12号に規定する建替事業をいう。

(8) 市営住宅監理員 法第33条及び要領第14の規定により市長が任命する者をいう。

(9) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市営住宅の入居者の公募は、次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報

(2) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市営住宅の団地ごとに、所在地、戸数、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第7号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第5号及び第7号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 現にいなべ市内に住所又は勤務場所を有すること。

(3) 過去において市営住宅に入居していた者にあっては、当該住宅の家賃を滞納していないこと。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるもののいずれかである場合 25万9,000円

(ア) 入居者又は同居者に第5項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 25万9,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) 市民税、固定資産税、軽自動車税その他市長が必要とする諸保険料及び諸使用料等を滞納していないこと。

(7) その者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 改良住宅に入居することができる者は、要領第2第1項に掲げる者で、改良住宅へ入居を希望し、かつ、住宅に困窮する者でなければならない。この場合において、要領第2第1項中「小規模改良住宅」とあるのは「小集落改良住宅」と、「小規模住宅地区等改良事業制度要綱第9第1項」とあるのは「小集落地区等改良事業制度要綱第13第1項」と読み替えるものとする。

3 更新住宅に入居することができる者は、改善要綱第13第1項に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮する者でなければならない。

4 前2項に規定する者が改良住宅若しくは更新住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、前2項の規定にかかわらず、第1項第1号から第3号まで、第5号から第7号までに掲げる条件を具備する者で、その者の収入が入居の申込みをした日において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えないものは、当該改良住宅又は更新住宅に入居することができる。

(1) 第1項第4号アに掲げる場合 15万8,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 11万4,000円

5 第1項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

6 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号又は同条第3項に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、第2号から第7号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、1回の入居者の公募につき1つの市営住宅に限りできるものとする。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の中から市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、令第7条各号に掲げる者のうち、住宅困窮の度合が高いものから入居者を決定する。

2 市長は、前項の場合において、住宅困窮の度合の順位を定めがたいときは、公開抽選により入居者を決定する。

3 市長は、令第7条各号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居の決定をすることができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は老人で市長が定める要件を備えている者

(2) 引揚者、炭坑離職者、心身障害者若しくは公害により健康に被害を受けている者で市長が定める要件を備えているもの又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にこれらの者がいる者

(3) 市長が定める基準の収入を有する低額所得者

(4) 市長が特に必要と認める場合は、入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

4 市長は、前3項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居の順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

5 市長は、入居決定者が市営住宅への入居を辞退し、又は入居を取り消されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

6 第4項の入居補欠者としての資格の有効期限は、前条第3項の規定により当該市営住宅の入居決定者に対して市長が入居を指定する日(以下「入居指定日」という。)から1月とする。

(入居の手続等)

第10条 市営住宅の入居決定者は、入居指定日までに次の各号に掲げる手続をした後、入居指定日から1月以内に入居しなければならない。

(1) 連帯保証人2人が連署した誓約書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の連帯保証人を1人とすることができる。

3 市長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、入居の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく第1項の手続を行わないとき。

(連帯保証人)

第11条 前条第1項第1号の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居者と同等以上の収入を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) いなべ市内に住所又は勤務場所を有する者

(2) 入居者の親族である者

2 入居者は、その連帯保証人が死亡し、若しくは破産の宣告を受けたとき、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、14日以内に改めて連帯保証人を立てなければならない。

(同居の承認等)

第12条 市営住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、省令第10条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であると判明したときは、同項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第11条定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き当該市営住宅に入居することができる。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であると判明したときは、同項の承認をしてはならない。

3 第1項の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生後1月以内に承認の申請をしなければならない。

4 第1項の入居の承認を受けた者は、当該承認の日から14日以内に第10条第1項各号に掲げる手続をしなければならない。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないとき、又は入居者が暴力団員であると判明したとき(同居者が暴力団員であると判明した場合も含む。)は、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 改良住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、要領第4第1項に規定する算出方法の例により算出した額を限度として、規則で定める。ただし、公営住宅の家賃との均衡上必要があると市長が認めた場合は、要領の規定の範囲内において、毎年度、公営住宅の家賃と同様に入居者の収入及び当該改良住宅及び更新住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じた額を設定することができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、入居指定日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定により市営住宅の明渡し請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定により市営住宅の明渡し請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの期間について徴収する。

2 家賃は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、次項に規定する家賃については、市長の指定する日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金その他入居者の費用負担義務額が存在するときには、当該債務の額を明示した上で、敷金の額からこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第18条 市長は、入居者又は同居者が、災害、疾病その他特別な事情があることにより、家賃又は敷金の納付が困難であると認める場合には、家賃又は敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(家賃及び敷金の変更等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅及び更新住宅の家賃(敷金を含む。以下この条について同じ。)を変更し、又は第14条第2項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅及び更新住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により、要領第4第1項に規定する月割額(要領第4第4項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開いて利害関係人及び学識経験者のある者の意見を聴いたうえで行わなければならない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 市長は、市営住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不在の承認)

第24条 入居者は、市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築等)

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けた入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 第1項ただし書の承認を受けずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、次の各号に掲げる市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上市営住宅に入居している場合において、第15条第2項の規定により認定した当該入居者の収入が当該各号に掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。

(1) 公営住宅 第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合に応じて、それぞれ同号ア又はに掲げる金額

(2) 改良住宅及び更新住宅 第6条第1項第4号アに掲げる場合にあっては、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第12条後段に規定する法第23条第2号イに掲げる場合に係る読み替え後の金額、第6条第1項第4号ウに掲げる場合あっては、改良令第12条後段に規定する法第23条第2号ハに掲げる場合に係る読み替え後の金額

2 市長は、引き続き5年以上市営住宅に入居している入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、大安町小集落改良住宅管理条例(昭和48年大安町条例第3号)の規定により入居した者は、この限りでない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(公営住宅に係る収入超過者の家賃)

第30条 公営住宅の入居者で第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)次項に規定する方法により算出した額を、毎月、家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(改良住宅及び更新住宅に係る割増賃料)

第31条 改良住宅及び更新住宅の入居者で第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第2項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、割増賃料を納付しなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第14条第2項本文の規定により定め、又は第19条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた当該改良住宅の家賃に、改良令13条の2の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項中欄に定める区分に応じそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額の範囲内において規則で定める方法によらなければならない。

3 第16条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が1年以内に定年で退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項第30条第1項及び第31条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行うまでの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が別に定める額の損害賠償金を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃に、第18条の規定は第1項の家賃及び前項の損害賠償金にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借り上げに係る契約の終了又は法第44条第3項、要領第16の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第30条第1項及び第31条若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第30条第3項第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金若しくは損害賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して、市営住宅監理員が必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録することを求めることができる。

2 市長又は市営住宅監理員は、前項の規定により知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対して期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、その旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による入居の申出をした者は、市長の定める日までに第10条第1項各号に掲げる手続をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項、要領第16の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡し検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、その市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(6) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 暴力団員であると判明したとき(同居者が暴力団員であると判明した場合も含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長の指定する期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の損害賠償金を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで、又は同項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の損害賠償金を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面により使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合には許可する旨と公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による規則で定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第16条第17条第20条から第27条まで、第36条第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「入居指定日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と、第17条中「入居時」とあるのは「使用開始時」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。

第4章 補則

(市営住宅管理人)

第49条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第51条 市長が特に必要と認めるときは、第8条第1項の規定により入居の申込をした者(同居しようとする者を含む。)又は現に市営住宅を使用している者(同居者を含む。)について、第6条第1項第7号第12条第2項第13条第2項第14条第1項及び第41条第1項第8号に該当する事由の有無について、三重県警察本部長の意見を聞かなければならない。

(他の条例との関係)

第52条 この条例に定めるもののほか、いなべ市手数料徴収条例(平成15年いなべ市条例第51号)に定める事項については、その定めるところによる。

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第54条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北勢町営住宅管理条例(平成9年北勢町条例第26号)、員弁町営住宅管理条例(平成9年員弁町条例第17号)、大安町町営住宅管理条例(平成9年大安町条例第17号)、藤原町町営住宅管理条例(昭和36年藤原町条例第5号)又は大安町小集落改良住宅管理条例(昭和48年大安町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 樫の木公営住宅の家賃については、第14条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までは、現行の家賃とする。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成19年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日条例第25号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第30号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月25日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

いなべ市営住宅管理条例

平成15年12月1日 条例第125号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第125号
平成18年3月22日 条例第17号
平成19年12月18日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第10号
平成24年9月26日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第30号
平成26年9月25日 条例第13号