○いなべ市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年12月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水を処理するため、浄化槽を設置しようとする者に対し、その設置に要する費用の一部を補助することにより浄化槽の普及を図り、もって水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域の水質汚濁を防止することとし、その交付については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象区域)

第2条 対象区域は、次に掲げる区域であって、市長が定める区域とする。

(1) 流域関連公共下水道事業計画区域外

(2) 農業集落排水事業(終末処理場を有するものをいう。)計画区域外

(3) 大型浄化槽(処理対象人員が101人以上のものをいう。)を利用している区域及びその利用が計画されている区域外

(4) 市長が特に必要と認める区域

(補助の対象)

第3条 対象となる浄化槽は、次の各号のいずれかに該当するもので、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽とする。

(1) 処理対象人員が10人以下のもので、自己の居住を目的とした専用住宅に設置するもの

(2) 処理対象人員が10人以下のもので、小規模店舗等を併設した住宅であって、延床面積の2分の1以上が居住部分である住宅に設置するもの

(3) 処理対象人員が50人以下のもので、賃貸等の営利目的や社員寮ではない共同住宅に設置するもの

(4) 社寺等、公共的施設で、市長が特に必要と認める施設に設置するもの

(補助金の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する地域内において、前条に定める浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 当該年度内に浄化槽を設置することができない者

(3) 販売の目的で浄化槽付住宅を建築する者(以下「建築者」という。)ただし、居宅の目的で、当該住宅を購入した者(以下「住宅購入者」という。)は、補助金交付の対象者となることができる。

(4) いなべ市内に住所を有しない者。ただし、住所を移転する者は、除く。

(5) 市税並びに水道料金及び下水道使用料を滞納している者

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表に定める額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書及び浄化槽調書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 宅地を借りている者は、賃貸人の浄化槽設置承認書

(4) 工事請負契約書(受注者の瑕疵担保責任が明記してあるものに限る。)の写し

(5) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)による登録証の写し及び登録浄化槽管理表

(6) 市税の完納証明書並びに水道料金及び下水道使用料の支払証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 住宅購入者は、前項の申請書に建築者との関係を明らかにする書類を添付しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に所要の条件を付して申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付をしないと決定した場合は、浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容を変更しようとする場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽設置工事の状況を示す写真

(2) 設置工事現場の確認を受けたことを証する書類

(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(5) 住宅購入者は、購入した住宅の所有権を明らかにする書類

(交付額の決定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及び条件に適合すると認めた場合は、補助金の交付を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の補助金交付額確定通知による通知を受けた補助対象者は、速やかに浄化槽設置整備事業補助金請求書(様式第7号)により請求するものとし、市長は、その請求に基づき補助金を交付する。

(交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の還付)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、補助金の還付を命ずることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北勢町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年北勢町告示第17号)又は員弁町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成14年員弁町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月22日告示第50号)

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年12月19日告示第132号)

この告示は、平成24年12月19日から施行する。

(平成30年3月27日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のいなべ市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規程は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第5条関係)

いなべ市浄化槽設置整備事業補助金額表

人槽区分

補助金額

対象経費限度額

5人槽

右に定める対象経費(浄化槽設置工事費)限度額の内いなべ市下水道事業受益者負担に関する条例に定める額を超える部分に相当する金額とする。ただし、この金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

710,000円

6~7人槽

900,000円

8~10人槽

1,220,000円

11~50人槽

1,220,000円に1人増すごとに20,000円を加算した金額

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いなべ市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年12月1日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)