○いなべ市下水道事業受益者負担に関する条例

平成15年12月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行するいなべ市公共下水道事業に係る受益者負担金(都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する受益者負担金をいう。以下同じ。)及び市が施行する農業集落排水事業の負担金について、それぞれの額、賦課、徴収の手続並びに徴収猶予及び減免その他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号)に規定する用語の例による。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 公共下水道事業 排水設備設置義務者

(2) 農業集落排水事業 当該事業の施行区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者又は事業を営む者で、当該事業により利益を受けるもの

(供用開始の公告)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、供用開始区域を決定したときは、遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者の負担する負担金の額は、1世帯又は1事業所当たり30万円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 受益者が、他人の排水設備を使用する場合も1世帯とみなす。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、公共下水道の供用開始の告示のあった区域内の公共ますに係る受益者ごとに、前条の規定による負担金の額を賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、農業集落排水事業については、当該事業を開始したときに負担金を賦課しようとする受益者を定め、これを公告しなければならない。

3 市長は、前項に規定する事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額及び負担金の額を受益者に通知しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の規定による当該負担金の額及びその納期限等を遅滞なく、受益者に通知しなければならない。

5 負担金は一括で徴収するものとする。ただし、市長が定めるところにより、単年度分割納付に限り分割を認めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、受益者がその負担金を納付することが困難であると認められるときは、その徴収を猶予することができる。

(1) 受益者がその財産につき、災害を受け又は盗難にあったこと。

(2) 受益者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められること。

(負担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者のうち、市長において特に必要があると認める場合については、当該受益者の負担金減免申請に基づき負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者又はその他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(2) 公益のため使用する施設(有料で使用するものを除く。)の受益者

(3) いなべ市下水道条例第3条第4項に規定する開発行為を行い、これに要する全ての経費を負担し、かつ、市に当該開発行為に係る施設を寄贈した受益者

(4) 市長が特に必要と認める場合

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第6条第4項の規定による通知日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該届出の日が、同項に規定する納期限に至っているときは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 市長は、受益者が第6条第4項の納期限までに負担金を完納しないときは、督促状を発しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年北勢町条例第14号)、員弁町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年員弁町条例第3号)、大安町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年大安町条例第21号)又は藤原町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成9年藤原町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、平成15年12月1日現在の計画区域において平成19年4月1日以降に供用開始された場合については適用せず、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

いなべ市下水道事業受益者負担に関する条例

平成15年12月1日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)