○いなべ市介護保険条例施行規則

平成16年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令及びいなべ市介護保険条例(平成16年いなべ市条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市の区域内に居住地を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の介護保険被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、介護保険被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(介護保険被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、介護保険被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定等申請書(様式第6号)に介護保険被保険者証を(介護保険被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行った者のうち、必要と認めた者は、期間を限って、介護保険被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を行った者のうち、必要と認めた者について、期間を限って、介護保険被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者負担額の減額)

第13条 市長は、法第62条に規定する要介護被保険者等が、次の各号のいずれかに該当することにより、その負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)の全部又は一部を負担することが困難であると認めた場合は、当該要介護被保険者等の申請により、法第50条に規定する居宅介護サービス費等又は法第60条に規定する介護予防サービス費等について、当該各号に定める給付を、当該要介護被保険者等に対して行うことができる。

(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産が2分の1以下に減少したと認めたとき 95%超100%未満の給付

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該要介護被保険者等が属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該要介護被保険者等が属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該要介護被保険者等の属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

2 前項の規定による居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに審査のうえ、利用者負担額の減免を承認した者については、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)により要介護被保険者等に通知し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を交付するものとする。

4 第1項の規定により利用者負担額の変更を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項に規定する施設サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第22号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第24号)を交付するものとする。

(介護保険負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者が、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費の支給について、介護保険負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険負担限度額の認定を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2第1項の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第24号)、介護保険負担限度額認定証(様式第26号)又は介護保険特定負担限度額認定証(様式第28号)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、介護保険被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費及び法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90の額

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給については、いなべ市介護保険居宅介護等福祉用具購入費の支給に関する規則(平成28年いなべ市規則第44号)に定めるところによる。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給については、いなべ市介護保険居宅介護等住宅改修費の支給に関する規則(平成28年いなべ市規則第45号)に定めるところによる。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。ただし、高額介護サービス等の支給等の運用に係る厚生労働省老健局介護保険課長通知の規定により、申請手続きの負担軽減を図るため、申請書の提出については初回のみとし、2回目以降の支給については初回に掲示のあった口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

第23条 削除

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料額決定通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付する場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に介護保険被保険者証の提出を求め、当該介護保険被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法の変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第39号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 市長は、第2号被保険者である要介護被保険者等が、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に介護保険被保険者証の提出を求め、当該介護保険被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第44号)が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 市長は、要介護被保険者等が、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に介護保険被保険者証の提出を求め、当該介護保険被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第46号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険納入通知書(様式第47号)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状(様式第48号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第32条 条例第8条第4項に規定する延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第9条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第34条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第51号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第10条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収を行った後の保険料減免)

第36条 市長は、保険料の徴収を行った後についても、条例第10条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、必要と認める者について、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、法第139条第2項に基づき、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、法第142条及び条例第10条第1項に基づき、保険料を還付するものとする。

2 前項の規定に基づき保険料の還付を受けようとする者は、条例第10条第1項各号に掲げる事項が発生した日から30日以内に介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免割合)

第37条 保険料の減免の割合は次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の2分の1以上

(2) 条例第10条第1項第2号から第4号に該当する場合(ただし、世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者で、納付義務者の属する世帯の収入が2分の1以下に減少したと認めた場合) 保険料額の2分の1以内

(保険料の減免の取消し)

第38条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第39条 条例第11条の規定による保険料の申告は、収入額申告書(様式第53号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第40条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第41条 条例第12条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から20日とする。

(訪問介護利用者負担の助成)

第42条 法第8条第2項の規定による訪問介護及び法第8条第16項の規定による夜間対応型訪問介護利用者の激変緩和を図るため、介護給付費の利用者負担の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成については、別に定めるところによる。

(雑則)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(北勢町介護保険条例施行規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 北勢町介護保険条例施行規則(平成12年北勢町規則第74号)

(2) 員弁町介護保険条例施行規則(平成14年員弁町規則第7号)

(3) 大安町介護保険条例施行規則(平成12年大安町規則第20号)

(4) 藤原町介護保険条例施行規則(平成12年藤原町規則第4号)

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(いなべ市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第13条の規定による改正後のいなべ市介護保険条例施行規則の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のいなべ市介護保険条例施行規則様式第5号、様式第6号、様式第12号及び様式第25号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年7月11日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のいなべ市介護保険条例施行規則様式第6号、様式第12号、及び様式第31号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(平成30年8月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和3年9月28日規則第57号)

この規則は、令和3年9月28日から施行する。

(令和4年2月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第33号 削除

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いなべ市介護保険条例施行規則

平成16年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年8月12日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第47号
平成28年7月11日 規則第56号
平成30年8月6日 規則第17号
令和3年3月22日 規則第27号
令和3年9月28日 規則第57号
令和4年2月28日 規則第5号
令和4年7月7日 規則第33号
令和5年3月22日 規則第21号