○いなべ市介護保険居宅介護等福祉用具購入費の支給に関する規則

平成28年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市介護保険条例施行規則(平成16年いなべ市規則第5号)第20条の規定に基づき、いなべ市が行う介護保険の居宅介護福祉用具購入費(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。)及び介護予防福祉用具購入費(法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。)(以下「居宅介護等福祉用具購入費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「居宅要介護被保険者等」という。)とする。

(支給の申請)

第3条 居宅介護等福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、市長に対し介護支援専門員等が必要な理由を記入した介護保険居宅介護等福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)に介護保険居宅介護等福祉用具購入費請求書(様式第2号)及び販売事業者の作成する見積書、領収書を添付し申請するものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請者について、その適否を審査し、支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 市長は、居宅要介護被保険者等が偽りその他不正の行為によってこの規則による助成を受けた場合は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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いなべ市介護保険居宅介護等福祉用具購入費の支給に関する規則

平成28年3月31日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年8月20日 規則第19号
令和3年3月22日 規則第27号
令和5年3月22日 規則第19号