○いなべ市介護保険居宅介護等住宅改修費の支給に関する規則

平成28年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市介護保険条例施行規則(平成16年いなべ市規則第5号)第21条の規定に基づき、いなべ市が行う介護保険の居宅介護住宅改修費(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。)及び介護予防住宅改修費(法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。)(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「居宅要介護被保険者等」という。)とする。

(支給の申請)

第3条 居宅介護等住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、市長に対し介護保険居宅介護等住宅改修費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請には、介護支援専門員等が作成する住宅改修が必要な理由書(様式第2号)及び施工事業者の作成する改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分した見積書並びに完成予定の状態がわかるもの(図面等)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項及び前項の書類を審査し、改修の可否を通知するものとする。

4 改修が完了した居宅要介護被保険者等は、介護保険居宅介護等住宅改修費請求書(様式第3号)に領収書及び住宅改修工事完了届(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合は、住宅改修完了後に同項の申請書を提出することができる。この場合において、住宅改修前に市長に協議しなければならない。

(決定通知)

第4条 市長は、前条第4項の書類を受理したときは、当該改修が予定どおりに実施されたかどうかを審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還)

第5条 市長は、居宅介護被保険者等が偽りその他不正の行為によってこの規則の助成を受けた場合は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和5年3月22日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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いなべ市介護保険居宅介護等住宅改修費の支給に関する規則

平成28年3月31日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)