○いなべ市介護保険居宅介護等住宅改修費の支給に関する規則
平成28年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市介護保険条例施行規則(平成16年いなべ市規則第5号)第21条の規定に基づき、いなべ市が行う介護保険の居宅介護住宅改修費(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。)及び介護予防住宅改修費(法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。)(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「居宅要介護被保険者等」という。)とする。
(支給の申請)
第3条 居宅介護等住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、市長に対し介護保険居宅介護等住宅改修費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(決定通知)
第4条 市長は、前条第4項の書類を受理したときは、当該改修が予定どおりに実施されたかどうかを審査し、支給の可否を決定するものとする。
(返還)
第5条 市長は、居宅介護被保険者等が偽りその他不正の行為によってこの規則の助成を受けた場合は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年3月22日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。