○いなべ市国民健康保険運営協議会規則

平成15年12月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 いなべ市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は法令及びいなべ市国民健康保険条例(平成15年いなべ市条例第97号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 協議会は、次の職務を有する。

(1) 国民健康保険事業の運営に関する事項につき市長の諮問に応じて審議し、これを答申する。

(2) 国民健康保険事業の運営に関する事項につき必要があるときは、市長にこれを建議する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が国民健康保険の運営上重要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、条例第2条に定める委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長、副会長及び書記)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人及び書記1人を置く。

第6条 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。書記は市長が任免する。

第7条 会長は、会務を総理し議長となる。

2 副会長は、会長に事故があるときこれに代わる。

3 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(招集)

第8条 協議会は会長がこれを招集する。

第9条 会長は、緊急の必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

第10条 会長及び副会長が欠けたときは、第8条の規定にかかわらず市長が会議を招集することができる。

(定足数)

第11条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事)

第12条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決)

第13条 委員は、自己の表決について更正を求めることはできない。

(説明の聴取)

第14条 被保険者及び利害関係者から国民健康保険事業に関する意見の開陳があった場合、協議会が必要と認めるときは意見開陳者又は利害関係者の出席を求め説明を聴取することができる。

2 前項の請求を受けた意見開陳者又は利害関係者は、協議会に出席し説明しなければならない。

第15条 協議会は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め説明を聴取することができる。

2 前項の請求を受けたときは、市長又は関係職員は協議会に出席し説明しなければならない。

(資料の提出)

第16条 会長は、職務遂行上必要と認めるときは、市長に対し参考資料の提出を求めることができる。

2 前項の請求を受けたときは、市長はこれを提出しなければならない。

(会議録の作成保存)

第17条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び2人以上の委員が署名しなければならない。

(会長又は副会長の辞職)

第18条 会長又は副会長が辞職しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

(委員の辞職)

第19条 委員が辞職しようとするときは、市長の同意を得なければならない。

(委員の報酬及び費用弁償)

第20条 委員の報酬及び費用弁償については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の定めるところによる。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職するいなべ市国民健康保険運営協議会の委員の任期は、なお従前の例による。

いなべ市国民健康保険運営協議会規則

平成15年12月1日 規則第69号

(平成30年4月1日施行)