○いなべ市国民健康保険条例
平成15年12月1日
条例第97号
目次
第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第10条)
第5章 保健事業(第11条―第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条―第27条)
第7章 削除
第8章 罰則(第29条―第32条)
附則
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、48万8,000円に1万2,000円を加算した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第10条 削除
第5章 保健事業
第11条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第14条 市は、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第15条から第27条まで 削除
第7章 削除
第28条 削除
第8章 罰則
第29条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処する。
第30条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第31条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第32条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の北勢町国民健康保険条例(昭和34年北勢町条例第20号)、員弁町国民健康保険条例(昭和44年員弁町条例第21号)、大安町国民健康保険条例(昭和38年大安町第19号)又は藤原町国民健康保険条例(昭和34年藤原町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
第3条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて世帯主に対して課した、又は課すべきであった国民健康保険料の賦課徴収については、平成15年度分に限り、なお従前の例による。
第4条 世帯主に対する平成15年度分の国民健康保険料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例に規定する国民健康保険料の賦課徴収の例による。
第5条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第6条 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第7条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成16年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第12項及び第13項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例第14条の3、第18条の7及び附則第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例附則第10項から第14項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行し、又は適用する。
(1) 第1条中附則に次の2項を加える改正規定 平成18年4月1日から適用
(2) 第1条中附則第7項の改正規定 平成18年6月21日から適用
(3) 第2条の改正規定 平成18年10月1日から施行
(4) 第3条の改正規定 平成19年4月1日から施行
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第4号の規定は、平成18年10月診療分から適用し、平成18年9月診療分までについては、なお従前の例による。
3 新条例第8条及び第9条の規定は、施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条、第17条、第18条第1項、第18条の2、第18条の4、第18条の8、第18条の10及び第18条の11第1項の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例第18条の6及び第22条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例第18条の12及び第20条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例第25条第1項、いなべ市介護保険条例第9条第1項及びいなべ市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以降の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成23年度以降の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第18条第1項第3号、第18条の5の2、第18条の6の5第1項第3号及び第18条の6の9の規定は、平成25年度以降の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市国民健康保険条例附則第7条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係るいなべ市国民健康保険条例第8条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係るいなべ市国民健康保険条例第8条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第27条関係)
被用者保険の被保険者 | 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 |
船員保険法の規定による被保険者 | |
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 | |
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 | |
健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 |