○いなべ市文化財保護条例施行規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 いなべ市指定有形文化財(第2条―第12条)
第3章 いなべ市指定無形文化財(第13条―第15条)
第4章 いなべ市指定有形民俗文化財・いなべ市指定無形民俗文化財(第16条・第17条)
第5章 いなべ市指定史跡名勝天然記念物(第18条―第23条)
第6章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市文化財保護条例(平成15年いなべ市条例第85号。以下「条例」という。)第52条の規定より、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 いなべ市指定有形文化財
2 条例第11条ただし書の規定による所在の変更の届出を要しない場合は、前項の届出書に、再び変更前の所在の場所に復することを明記している場合及び次に掲げる場合で再び変更前の所在の場所に復する場合とする。
(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理をするとき。
(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて措置をするとき。
(3) 条例第14条第2項の規定による勧告を受けて修理をするとき。
(4) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて現状変更等をするとき。
(5) 条例第17条第1項の規定による届出をして修理するとき。
(7) 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更するに当たり緊急やむを得ない事由があるとき。
(維持の措置の範囲)
第9条 条例第16条第2項のただし書に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 市指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財の指定当時の原状に復するための軽微な措置
(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するための応急の措置
(出品に要する費用の負担の範囲)
第11条 条例第18条第3項の規定により市の負担することができる費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 出品のため市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費
(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて、当該市指定有形文化財を運送保険に付する場合の保険料
第3章 いなべ市指定無形文化財
(保持者等の氏名変更等の届出)
第15条 市指定無形文化財の保持者又は保持団体(以下「保持団体等」という。)が次の各号に該当するに至ったときは、当該保持者若しくはその相続人又は当該保持団体の代表者は、その旨を教育委員会に届けなければならない。
(1) 保持者等が氏名、団体名、芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者等が住所を変更したとき。
(3) 保持者がその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(4) 保持者が死亡し、又は保持団体が解散したとき。
第4章 いなべ市指定有形民俗文化財・いなべ市指定無形民俗文化財
(市指定有形民俗文化財に関する規定の準用)
第16条 いなべ市指定有形民俗文化財の指定の申請手続、指定書様式、管理責任者の選任等の届出手続、所有者等に係る変更の届出手続、滅失、き損等の届出手続、所在の変更の届出手続、現状変更許可の届出手続、維持の措置の範囲、修理の届出手続及び出品に要する費用の負担の範囲については、第2章の規定を準用する。
(市指定無形民俗文化財に関する規定の準用)
第17条 いなべ市指定無形民俗文化財の指定の申請手続及び保持者等の氏名変更等の届出手続については、第3章の規定を準用する。
第5章 いなべ市指定史跡名勝天然記念物
(標識)
第19条 条例第37条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) いなべ市指定史跡、いなべ市指定名勝、いなべ市指定天然記念物の種別及び名称
(2) 指定年月日
(説明板)
第20条 条例第37条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) いなべ市指定史跡、いなべ市指定名勝、いなべ市指定天然記念物の種別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
第6章 雑則
(台帳)
第24条 教育委員会は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者(保持団体)について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。
2 前項の台帳には、参考となる写真、実測図等を添付しておくものとする。
(補助金又は負担金の交付申請等)
第25条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)の定めるところによる。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の北勢町文化財保護条例施行規則(平成13年北勢町教育委員会規則第1号)、員弁町文化財規則(昭和55年員弁町教育委員会規則第2号)、大安町文化財等の保護に関する規則(昭和59年大安町教育委員会規則第8号)又は藤原町文化財保護条例施行規則(昭和50年藤原町教育委員会規則第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月2日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。