○いなべ市文化財保護条例施行規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 いなべ市指定有形文化財(第2条―第12条)

第3章 いなべ市指定無形文化財(第13条―第15条)

第4章 いなべ市指定有形民俗文化財・いなべ市指定無形民俗文化財(第16条・第17条)

第5章 いなべ市指定史跡名勝天然記念物(第18条―第23条)

第6章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市文化財保護条例(平成15年いなべ市条例第85号。以下「条例」という。)第52条の規定より、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 いなべ市指定有形文化財

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の指定により、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が有形文化財をいなべ市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定しようとするときは、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく所有者(以下「所有者等」という。)に対し、いなべ市指定有形文化財(有形民俗文化財)指定申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(指定書)

第3条 条例第5条第6項に規定する指定書の様式は、いなべ市指定有形文化財指定書(様式第2号)とする。

2 第1項の指定書が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等はいなべ市指定有形文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)によって再交付を申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任をしたときの届出は、いなべ市指定有形文化財管理責任者選任(解任)届出書(様式第4号)によって行わなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による所有者等の変更の届出は、第3条第1項の指定書を添えて、いなべ市指定有形文化財所有者変更届出書(様式第5号)によって行われなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による所有者等又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出は、第3条第1項の指定書を添えて、いなべ市指定有形文化財所有者等氏名(名称又は住所)変更届出書(様式第6号)によって行わなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第10条の規定による市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、いなべ市指定有形文化財滅失(き損、亡失、盗難)届出書(様式第7号)によって行わなければならない。

(所在の変更の届出)

第7条 条例第11条の規定による所在の場所の変更の届出は、いなべ市指定有形文化財所在場所の変更届出書(様式第8号)によって行わなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定による所在の変更の届出を要しない場合は、前項の届出書に、再び変更前の所在の場所に復することを明記している場合及び次に掲げる場合で再び変更前の所在の場所に復する場合とする。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理をするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて措置をするとき。

(3) 条例第14条第2項の規定による勧告を受けて修理をするとき。

(4) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて現状変更等をするとき。

(5) 条例第17条第1項の規定による届出をして修理するとき。

(6) 条例第18条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するとき。

(7) 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更するに当たり緊急やむを得ない事由があるとき。

(現状変更の許可申請等)

第8条 条例第16条第1項の規定による許可の申請は、いなべ市指定有形文化財現状変更等許可申請書(様式第9号)によって行わなければならない。

2 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者が前項の許可申請書に記載した施行者若しくは施行予定機関又は当該申請書に添付した現状変更の設計書(仕様書、積算書)若しくは設計図面を変更しようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。

3 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に係る現状変更等の行為が完了したときは、速やかにいなべ市指定有形文化財現状変更等完了報告書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第9条 条例第16条第2項のただし書に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 市指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財の指定当時の原状に復するための軽微な措置

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するための応急の措置

(修理の届出)

第10条 条例第17条第1項の規定による修理の届出は、いなべ市指定有形文化財修理届出書(様式第11号)によって行わなければならない。

2 条例第17条第1項の規定による修理の届出を行った者が、前項の届出書に記載した施行者、若しくは施行予定機関、又は当該届出書に添付した修理の設計書(仕様書、積算書)若しくは設計図面を変更しようとするときは、教育委員会に届けなければならない。

3 条例第17条第1項の規定による修理の届出を行った者は、当該届出に係る修理が完了したときは、速やかにいなべ市指定有形文化財修理完了報告書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出品に要する費用の負担の範囲)

第11条 条例第18条第3項の規定により市の負担することができる費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 出品のため市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて、当該市指定有形文化財を運送保険に付する場合の保険料

(損失の補償の請求)

第12条 条例第18条第6項の規定による損失補償の請求は、いなべ市指定有形文化財損失補償請求書(様式第13号)によって行わなければならない。

第3章 いなべ市指定無形文化財

(指定の申請)

第13条 条例第22条第1項の規定により教育委員会が無形文化財をいなべ市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定しようとするときは、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に対し、いなべ市指定無形文化財(無形民俗文化財)指定申請書(様式第14号)の提出を求めるものとする。

(認定書)

第14条 条例第22条第7項に規定する認定書の書式は、いなべ市指定無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第15号)とする。

2 前項の認定書が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、第3条第2項の規定を準用する。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第15条 市指定無形文化財の保持者又は保持団体(以下「保持団体等」という。)次の各号に該当するに至ったときは、当該保持者若しくはその相続人又は当該保持団体の代表者は、その旨を教育委員会に届けなければならない。

(1) 保持者等が氏名、団体名、芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者等が住所を変更したとき。

(3) 保持者がその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(4) 保持者が死亡し、又は保持団体が解散したとき。

2 前項の届出で第1号及び第2号に掲げる届出は、市指定有形文化財所有者等氏名(名称又は住所)変更届出書(様式第6号)に準じ、同項第3号及び第4号に係る届出は、いなべ市指定無形文化財保持者(保持団体)故障(死亡、異動、解散)届出書(様式第16号)によって行わなければならない。

第4章 いなべ市指定有形民俗文化財・いなべ市指定無形民俗文化財

(市指定有形民俗文化財に関する規定の準用)

第16条 いなべ市指定有形民俗文化財の指定の申請手続、指定書様式、管理責任者の選任等の届出手続、所有者等に係る変更の届出手続、滅失、き損等の届出手続、所在の変更の届出手続、現状変更許可の届出手続、維持の措置の範囲、修理の届出手続及び出品に要する費用の負担の範囲については、第2章の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財に関する規定の準用)

第17条 いなべ市指定無形民俗文化財の指定の申請手続及び保持者等の氏名変更等の届出手続については、第3章の規定を準用する。

第5章 いなべ市指定史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第18条 条例第35条第1項の規定により教育委員会が記念物をいなべ市指定史跡、いなべ市指定名勝又はいなべ市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定しようとするときは、指定しようとする記念物の所有者等に対し、いなべ市指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第17号)の提出を求めるものとする。

(標識)

第19条 条例第37条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) いなべ市指定史跡、いなべ市指定名勝、いなべ市指定天然記念物の種別及び名称

(2) 指定年月日

(説明板)

第20条 条例第37条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) いなべ市指定史跡、いなべ市指定名勝、いなべ市指定天然記念物の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(標柱及び注意札)

第21条 条例第19条及び前条の規定により設置する標識及び説明板のほか、当該指定に係る区域内の特定の場所又は物件について特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を表示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置することができる。

(標識等の形状等)

第22条 第19条から前条までに規定するもののほか、市指定史跡名勝天然記念物の標識、説明板標識、注意札、境界標及び囲さくの形状、寸法、員数、設置場所については、当該指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理者は、その環境に調和するよう心がけるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第23条 条例第38条の規定による土地の所在等の異動の届出は、いなべ市指定史跡名勝天然記念物所在等の異動届出書(様式第18号)によって行わなければならない。

第6章 雑則

(台帳)

第24条 教育委員会は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者(保持団体)について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。

2 前項の台帳には、参考となる写真、実測図等を添付しておくものとする。

(補助金又は負担金の交付申請等)

第25条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)の定めるところによる。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の北勢町文化財保護条例施行規則(平成13年北勢町教育委員会規則第1号)、員弁町文化財規則(昭和55年員弁町教育委員会規則第2号)、大安町文化財等の保護に関する規則(昭和59年大安町教育委員会規則第8号)又は藤原町文化財保護条例施行規則(昭和50年藤原町教育委員会規則第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月2日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市文化財保護条例施行規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会規則第25号
令和2年3月17日 教育委員会規則第2号
令和3年4月2日 教育委員会規則第5号