○いなべ市体育施設条例施行規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市体育施設条例(平成15年いなべ市条例第82号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 施設の休業日は、12月28日から翌年1月5日までとする。ただし、次の施設は9月1日から翌年6月30日までとする。

(1) いなべ市北勢プール

(2) いなべ市員弁運動公園海洋センタープール

2 いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休業日のほか、施設等の管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、次の施設は午前9時から午後5時とする。また、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) いなべ市北勢プール

(2) いなべ市員弁運動公園海洋センタープール

(利用許可の申請)

第4条 いなべ市体育施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとするものは、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項による申請の期間は、使用の3箇月前に当たる日の属する月の初日(その日が休業日に当たるときはその翌日)から使用当日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた団体の事業等については、この限りでない。

(施設予約システムによる利用許可の予約)

第5条 体育施設の利用許可を受けようとするものは、いなべ市施設予約システムを利用して、施設利用の予約をすることができる。

2 前項の予約をしようとするものは、いなべ市施設予約システムの利用に関する規則(平成24年いなべ市教育委員会規則第5号)の定めるところによる利用者登録を受けなければならない。

3 第1項の予約の受付期間は、毎年1月10日から12月27日までの午前9時から午後10時までとし、利用日の3箇月前に当たる日の属する月の5日から利用日の7日前までとする。

4 第1項の予約をしたものは、利用日の7日前までに前条の申請をしなければならない。この場合において、前条の申請をしなかった予約は無効とする。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 施設の利用許可の順位は、当該申請を受理した順序とする。

(許可事項の変更)

第7条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可の内容を変更しようとするときは、利用日の前日までに、教育委員会に届け出てその許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、体育施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 教育委員会は、条例第11条ただし書の規定により、次に該当するときは既納の使用料についてそれぞれの割合を乗じて得た額を使用料還付申請書(様式第4号)により還付する。

(1) 自己の責任によらない理由で利用できなかったとき 100分の100

(2) 利用日の1週間前までに利用許可の取消しをしたとき 100分の100

(3) 利用日の前日までに利用許可の取消しをしたとき 100分の50

(遵守事項)

第10条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 利用団体責任者の統率、監督の下であること。

(4) 体育施設を利用するにふさわしい服装及び靴を着用すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(事故報告)

第11条 利用者は、建物、設備、器具、備付物品等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を具して教育委員会に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第12条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の北勢町福祉センター並びに町民体育館等に関する条例施行規則(昭和52年北勢町教育委員会規則第2号)、員弁町体育施設の管理に関する規則(昭和59年員弁町教育委員会規則第1号)、大安町武道館条例施行規則(平成2年大安町教育委員会規則第1号)、大安町スポーツ公園規則(昭和59年大安町教育委員会規則第2号)、藤原町民運動場設置及び管理に関する規則(昭和63年藤原町教育委員会規則第1号)又は藤原町民野球場設置及び管理に関する規則(昭和54年藤原町規則第1号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間使用することができる。

(令和3年4月2日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市体育施設条例施行規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第22号

(令和3年4月2日施行)