○いなべ市施設予約システムの利用に関する規則

平成24年10月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、施設予約システムの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設予約システム インターネットを利用する方法により施設の予約及び空き状況の検索を行うシステムをいう。

(2) 施設 いなべ市公民館施設条例(平成15年いなべ市条例第75号)第2条、いなべ市文化施設条例(平成15年いなべ市条例第77号)第2条及びいなべ市体育施設条例(平成15年いなべ市条例第82号)第2条に定める施設のうち、別表に掲げる施設をいう。

(3) 利用者番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するための番号をいう。

(4) パスワード 利用者番号とともに利用者を確認するために使用する4桁の数字をいう。

(5) 利用者登録 施設予約システムの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者番号、パスワード等の情報を磁気ファイル(磁気テープ、磁気ディスクその他データ等を記録するための磁気記録媒体をいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。

(利用者登録対象者)

第3条 施設予約システムに利用者登録をすることができるものは、個人にあっては、満15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)とし、団体にあっては、その代表者が満15歳以上の者であるものとする。

(利用者登録の申請)

第4条 利用者登録を希望する者又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、いなべ市施設予約システム利用者登録申請書(届出書)(様式第1号。以下「申請書」という。)をいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用者登録等)

第5条 教育委員会は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請の内容について利用者登録を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により登録したものに対し、いなべ市施設予約システム利用者登録(更新)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を交付するものとする。

3 利用者登録の有効期間は、前項の通知書の交付日(以下「登録日」という。)から5年とする。

(利用者登録の更新)

第6条 前条第3項の有効期間の満了後引続き施設予約システムを利用しようとするものは、有効期間満了の1箇月前から有効期間満了日までに更新の手続をしなければならない。

2 前条の規定は、更新手続について準用する。

(登録事項の変更の届出)

第7条 利用者登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに申請書により、教育委員会に登録事項の変更を届け出なければならない。

(登録の廃止の届出)

第8条 登録者は、登録日から5年が経過する前に利用者登録を廃止しようとするときは、申請書により教育委員会に登録の廃止を届け出なければならない。

(パスワードの変更等)

第9条 登録者は、施設予約システムによりパスワードを変更することをできる。

2 登録者は、パスワードの管理に際しては、十分な注意を払わなければならない。

(利用者番号等の譲渡等の禁止)

第10条 登録者は、利用者番号及びパスワードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録の取消等)

第11条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消し、又は施設予約システムの利用を一次的に停止することができる。

(1) 登録者が偽りその他不正な手段により利用者登録を行ったとき。

(2) 登録者がこの規則の規定又は施設の管理について定める条例、規則等の規定に違反したとき。

(3) 登録者が施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害したとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月22日教委規則第6号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 公民館

いなべ市大安公民館

大会議室

視聴覚室

和室

研修室

2 文化施設

いなべ市北勢市民会館

和室楽屋

料理教室

視聴覚室

創作室

和室

リハーサル室

いなべ市員弁コミュニティプラザ

集会室

美術工芸室

第1研修室

第2研修室

第3研修室

和室1

和室2

いなべ市藤原文化センター

第1控室

第2控室

調理教室

大研修室

美術教室

ひのきの間

保健教室

第1研修室

第2研修室

ふじの間

3 体育施設

いなべ市北勢武道場

いなべ市北勢其原グラウンド

いなべ市北勢中山グラウンド

いなべ市員弁運動公園

体育館

運動場

テニスコート

野球場

サッカー場

いなべ市員弁御薗グラウンド

いなべ市大安武道館

いなべ市大安西部運動場

いなべ市大安スポーツ公園

体育館

野球場

テニスコート

スパーク大安

運動場

いなべ市大安海洋センター

体育館

武道館

いなべ市藤原運動場

いなべ市藤原第1野球場

備考 次に掲げる施設又は利用は、対象外とする。

(1) 員弁運動公園体育館 サーキットトレーニング室

(2) 員弁運動公園体育館 ステージ

画像画像

画像

いなべ市施設予約システムの利用に関する規則

平成24年10月29日 教育委員会規則第5号

(平成30年1月1日施行)