○いなべ市体育施設条例
平成15年12月1日
条例第82号
(設置)
第1条 いなべ市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身を育成するため、いなべ市体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市北勢武道場 | いなべ市北勢町阿下喜1980番地 |
いなべ市北勢プール | いなべ市北勢町阿下喜1980番地 |
いなべ市北勢其原グラウンド | いなべ市北勢町其原707番地 |
いなべ市北勢中山グラウンド | いなべ市北勢町中山5番地2 |
いなべ市員弁運動公園 体育館 運動場 テニスコート 野球場 サッカー場 海洋センタープール | いなべ市員弁町楚原936番地 |
いなべ市員弁御薗グラウンド | いなべ市員弁町御薗580番地1 |
いなべ市大安武道館 | いなべ市大安町石榑南335番地 |
いなべ市大安西部運動場 | いなべ市大安町鍋坂2225番地 |
いなべ市大安スポーツ公園 体育館 野球場 テニスコート スパーク大安 運動場 | いなべ市大安町大井田2704番地 |
いなべ市大安海洋センター 体育館 武道館 | いなべ市大安町梅戸2341番地1 |
いなべ市大安海洋センター艇庫 | いなべ市大安町平塚1558番地 |
いなべ市藤原運動場 | いなべ市藤原町市場493番地1 |
いなべ市藤原第1野球場 | いなべ市藤原町市場137番地3 |
(管理)
第3条 施設は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 施設に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可等の取消し)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できないとき。
(2) 第8条第3号の規定により利用の許可を取り消した場合
(3) 利用者が利用日の前日までに利用の取消しを申請した場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第8条の規定によって利用の許可を取り消されたときは、利用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の前日までに合併前の北勢町福祉センター並びに町民体育館等に関する条例(昭和52年北勢町条例第1号)、員弁町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年員弁町条例第8号)、大安町武道館条例(平成2年大安町条例第6号)、大安町西部運動広場条例(昭和59年大安町条例第15号)、大安勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年大安町条例第1号)、大安町スポーツ公園条例(昭和59年大安町条例第2号)、大安海洋センターの管理及び運営等に関する条例(昭和53年大安町条例第23号)、藤原町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和62年藤原町条例第13号)又は藤原町民野球場設置及び管理に関する条例(昭和54年藤原町条例第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市体育施設条例及びいなべ市学校施設の利用に関する条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に申請した同年7月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に使用の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、この条例の規定による改正後の規定によるものとする。
別表(第9条関係)
その1
(単位:円)
区分 | 施設名 | 使用面 | 市内者 | 市外者 |
体育館 | 員弁運動公園体育館 | 全面 | 600 | 1,200 |
1/2使用(バスケットボール1面相当) | 300 | 600 | ||
1/3使用(バレーボール1面相当) | 200 | 400 | ||
1/6使用(バドミントン1面相当) | 100 | 200 | ||
会議室 | 100 | 200 | ||
サーキットトレーニング室 | 50 | 100 | ||
ステージ(1回・放送設備使用を含む。) | 1,000 | 2,000 | ||
大安スポーツ公園体育館 | 全面 | 400 | 800 | |
1/2使用(バレー1面相当) | 200 | 400 | ||
1/4使用 | 100 | 200 | ||
大安海洋センター体育館 | 全面 | 400 | 800 | |
1/2使用 | 200 | 400 | ||
武道場 | 員弁運動公園体育館内柔道場 | 全面 | 300 | 600 |
員弁運動公園体育館内剣道場 | 全面 | 300 | 600 | |
北勢武道場 | 全面 | 400 | 800 | |
1/2使用 | 200 | 400 | ||
大安武道館 | 全面 | 400 | 800 | |
1/2使用 | 200 | 400 | ||
大安海洋センター武道館 | 全面 | 400 | 800 | |
1/2使用 | 200 | 400 |
備考
1 市内者とは、市内に住所を有する者又は市内に勤務する者をいう。
2 市外者とは、上記以外の者をいう。
3 上記の使用料は、30分当たりの金額である。
4 「1回」とは、施設又は設備への入場から退場までをいう。
その2
(単位:円)
区分 | 施設名 | 使用面 | 時間区分 | 市内者 | 市外者 |
運動場 | 員弁運動公園運動場 | 全面 | 昼間 | 400 | 800 |
全面 | 夜間(4灯) | 1,000 | 2,000 | ||
全面 | 夜間(6灯) | 1,500 | 3,000 | ||
大安スポーツ公園運動場 | 全面 | 昼間 | 200 | 400 | |
全面 | 夜間 | 1,500 | 3,000 | ||
藤原運動場 | 全面 | 昼間 | 200 | 400 | |
全面 | 夜間 | 1,000 | 2,000 | ||
大安西部運動場 | 全面 | 昼間 | 200 | 400 | |
ゲートボール場 | 大安スポーツ公園スパーク大安内ゲートボール場 | 全面 | 昼間 | 200 | 400 |
全面 | 夜間 | 500 | 1,000 | ||
サッカー場 | 員弁運動公園サッカー場 | 全面 | 昼間 | 1,250 | 2,500 |
全面 | 夜間 | 5,000 | 10,000 | ||
テニスコート | 員弁運動公園テニスコート | 1面 | 昼間 | 200 | 400 |
1面 | 夜間 | 500 | 1,000 | ||
大安スポーツ公園テニスコート | 1面 | 昼間 | 200 | 400 | |
1面 | 夜間 | 500 | 1,000 | ||
大安スポーツ公園スパーク大安内テニスコート | 1面 | 昼間 | 200 | 400 | |
1面 | 夜間 | 500 | 1,000 | ||
野球場 | 北勢其原グラウンド | 全面 | 昼間 | 100 | 200 |
北勢中山グラウンド | 全面 | 昼間 | 100 | 200 | |
員弁御薗グラウンド | 全面 | 昼間 | 400 | 800 | |
員弁運動公園野球場 | 全面 | 昼間 | 500 | 1,000 | |
全面 | 夜間 | 3,000 | 6,000 | ||
大安スポーツ公園野球場 | 全面 | 昼間 | 500 | 1,000 | |
全面 | 夜間 | 3,000 | 6,000 | ||
藤原第1野球場 | 全面 | 昼間 | 400 | 800 | |
全面 | 夜間 | 2,500 | 5,000 |
備考
1 市内者とは、市内に住所を有する者又は市内に勤務する者をいう。
2 市外者とは、上記以外の者をいう。
3 上記の使用料は、30分当たりの金額である。
4 この表において、昼間とは午前9時から午後6時まで、夜間とは午後6時から午後10時までをいう。ただし、照明灯を利用する場合、夜間料金を適用する。
その3
(単位:円)
区分 | 施設名 | 入場区分 | 未就学児 | 小・中・高学生 | 一般 |
プール | 員弁運動公園海洋センタープール | 1回の入場から退場まで | 無料 | 100 | 200 |
北勢プール |
備考 この表において、「未就学児」に身体障害者手帳(療育手帳を含む。)所持者を含む。
その4
(単位:円)
区分 | 施設名 | 入場区分 | 時間区分 | 市内者 | 市外者 |
艇庫 | 大安海洋センター艇庫 | 1回の入場から退場まで | 昼間 | 1,000 | 2,000 |
備考
1 市内者とは、市内に住所を有する者又は市内に勤務する者をいう。
2 市外者とは、上記以外の者をいう。
3 この表において、昼間とは午前9時から午後6時までをいう。