○いなべ市教育長所管事務の委任及び専決規程

平成15年12月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市教育委員会権限委任規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第6号)により、教育長に委任された事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決事項」とは、当該責任者限りにおいて、常時処理決裁することのできる事務の範囲をいう。

(課長の専決事項)

第3条 課長(室長を含む。)の専決事項は、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)に定める主務課長の専決事項の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に係る事務の処理に関すること。

(2) 職員の服務について諸届の処理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 公印の使用許可に関すること。

(5) 校長の休暇、欠勤その他軽易な出願に関すること。

(6) 児童、生徒の就学義務の猶予及び免除に関すること。

(7) 学齢簿の編製保管に関すること。

(8) 学校における不用品(10万円未満のものに限る。)の処分に関すること。

(9) 児童生徒及び教職員の健康診断並びに環境衛生に関すること。

(10) 社会教育教具の貸出しに関すること。

(11) 簡易な公民館行事の報告の処理に関すること。

(12) 簡易な学校行事の願出届の処理に関すること。

(13) 補助教材の届出の処理に関すること。

(校長への委任及び専決事項)

第4条 校長への委任及び専決事項は、いなべ市立学校の管理に関する規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第13号)の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 1件10万円未満の物品の購入及び印刷物の発注並びに施設及び備品の修繕に関すること。

(2) 時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(3) 旅行命令を発し、又は旅行依頼を発すること及び出張の復命の処理に関すること。

(4) 休暇の承認に関すること。

(5) 公立学校職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和30年三重県人事委員会・三重県教育委員会規則第3号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 規則第3条の規定による認定

 規則第4条の規定による認定

 規則第5条の規定による証拠書類の提出の請求

(6) 公立学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年三重県人事委員会・三重県教育委員会規則第14号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 規則第7条の規定による確認、決定及び改定

 規則第10条の規定による確認

(7) 公立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和35年三重県人事委員会・三重県教育委員会規則第1号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 規則第4条の規定による確認、決定及び改定

 規則第18条の規定による確認

(共同学校事務室の室長の専決事項)

第5条 前条の規定による校長の専決事項のうち、小中学校事務処理等規程(平成18年いなべ市教育委員会訓令第2号)で定める事務については、共同学校事務室の室長が専決することができるものとする。

(特例)

第6条 前3条の規定にかかわらず、異例に属すること又は処理上特に必要と認められることについては、教育長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

いなべ市教育長所管事務の委任及び専決規程

平成15年12月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月1日 教育委員会訓令第1号