○いなべ市立学校の管理に関する規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期、休業日及び振替授業(第2条―第4条)

第3章 教育活動及び教材(第5条―第7条)

第4章 児童及び生徒(第8条―第23条)

第5章 職員(第24条―第31条)

第6章 組織(第32条―第42条)

第7章 校務運営(第43条・第44条)

第8章 学校評価(第45条―第47条)

第9章 学校施設等の管理(第48条―第52条)

第10章 児童、生徒及び職員の事故(第53条・第54条)

第11章 雑則(第55条・第56条)

第12章 補則(第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期、休業日及び振替授業

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日。ただし、教育委員会が必要と認める日を除く。

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(8) その他教育委員会が必要と認める日

(9) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

(授業日の変更)

第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日にしようとするときは、実施日の10日前までに教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他の急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、その旨を教育委員会に速やかに報告しなければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程)

第5条 校長は、学習指導要領等の基準により、各学校の児童又は生徒及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(行事等の届出)

第6条 校長は、学校において次の行事を行うときはその計画を具し、実施日の10日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 運動会・文化祭(学芸会)

(2) 遠足・見学

(3) 修学旅行・水泳

(4) 宿泊が予想される行事

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な行事

(教材の届出)

第7条 校長は、学校教科用図書の発行されていない教科の主たる教材としての図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に、準教科書以外の副読本その他これに類するものを継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 児童及び生徒

(指導要録)

第8条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒の指導要録を作成しなければならない。

2 前項の指導要録の様式は、教育委員会が別に定める。

(就学校の指定)

第9条 児童又は生徒が就学すべき学校の指定は、別表によるものとする。

(通学及び区域外入学と指定学校の変更)

第10条 小学校及び中学校に入学する児童及び生徒の保護者は、保護者が居住する住所を学区とする当該学校に就学しなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、学区外の学校を出願することができる。

(市外居住者の取扱い)

第11条 保護者が他市町村に居住している者は、本市の学校に入学することはできない。ただし、特別の理由があるときは、住民基本台帳に記録を行っている所轄教育委員会と協議し、教育委員会の許可を得て入学することができる。

(区域外入学の手続)

第12条 区域外入学を希望するときは、その理由を付して区域外就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(就学猶予の願出)

第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第42条及び第55条の規定により、保護者が学齢児童・生徒の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、学齢児童(生徒)就学猶予(免除)許可願(様式第2号)により教育委員会に願い出なければならない。

(就学猶予の解除)

第14条 就学義務を猶予された児童・生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童・生徒の保護者から教育委員会に届け出なければならない。

(転学手続)

第15条 校長は、児童又は生徒が転学するときには、次の手続を行わなければならない。

2 校長は、転学を申し出た児童又は生徒の保護者に対し、在学証明書(様式第3号)に転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を添付して交付しなければならない。

3 前項により在学証明書を交付した校長は、当該児童又は生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に交付しなければならない。

(1) 指導要録の写し(転学してきた児童又は生徒については、転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては、進学の場合送付を受けた抄本又は写しを含む。)

(2) 児童(生徒)健康診断書

(3) 児童(生徒)歯の検査票

4 校長は、転学してきた児童又は生徒が入学した場合は、当該児童又は生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。

(出席簿)

第16条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒の出席簿を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。

2 前項の出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(長期欠席者の通知)

第17条 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日以上、断続的に10日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合は、速やかにその旨を長期欠席児童(生徒)報告書(様式第4号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(月末統計表)

第18条 校長は、学校児童生徒出欠席月末統計表(様式第5号)を作成し、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(修了の基準)

第19条 学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっての児童又は生徒の出席基準は、総授業日数の3分の2以上の出席がなくてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(卒業証書)

第20条 校長は、全課程を修了したと認めた児童又は生徒(以下「全課程修了者」という。)に対し、卒業証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第21条 校長は、全課程修了者を卒業児童(生徒)通知書(様式第7号)により、教育委員会に通知しなければならない。

(出席停止)

第22条 教育委員会は、児童又は生徒が次に掲げる行為をし、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあると認めたときは、その児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 職員、児童又は生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴言、暴行の行為

(2) 学校の施設又は設備の破壊の行為

(3) 授業妨害、騒音の発生の行為

2 校長は、児童又は生徒が前項各号に掲げる行為をし、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

4 教育委員会が、出席停止を命ずる場合は、児童又は生徒の保護者に対して当該児童名又は生徒名、学校名、保護者名、命令者である教育委員会名、命令年月日、出席停止の期間及び出席停止の理由について記載した文書により行うものとする。

(出席停止の期間)

第23条 出席停止の期間は、2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月を超えないものとする。

第5章 職員

(常勤職員)

第24条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 前項に定める職員のほか、学校に、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

6 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

9 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

10 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

11 事務職員は、事務を統括する。

(その他の職員)

第25条 前条に定めるもののほか、必要に応じて次の職員を学校に置くことができる。

職員

職務

講師

教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

養護助教諭

養護教諭の職務を助ける。

学校栄養職員

学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

調理員

学校給食の調理に従事する。

用務員

学校の環境の整備その他の用務に従事する。

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(学校医務等)

第26条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

(非常勤職員等)

第27条 学校に、必要に応じ非常勤又は臨時の職員を置くことができる。

(赴任)

第28条 職員は、採用及び転任のときは、発令通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ校長に承認を得なければならない。

(事務引継)

第29条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他の必要があると認めるときは、校長にあってはその後任者に文書をもって、その他の職員にあっては校長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(出張、欠勤、休暇等)

第30条 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、引き続き20日を超える職員の休暇を承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 職員が、休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由をつけて速やかに届け出なければならない。

4 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き20日を超える場合(校長にあっては3日)には教育委員会に報告しなければならない。

(文書の提出)

第31条 職員(校長を除く。)が願い及び届けの書面を教育委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めたときは、副申するものとする。

第6章 組織

(学級編制)

第32条 校長は、学級編制について、三重県教育委員会の同意を得るために必要な資料を教育委員会に提出し、同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担当する職員を定めて、教育委員会に報告しなければならない。

(校長の所掌事務)

第33条 校長は、法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 学級を担任する職員及び教科を担当する職員を定めること。

(4) 児童、生徒及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の研修計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。

(9) 法令に違反しない範囲で、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。

(校務分掌)

第34条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。

(教務主任等)

第35条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、第4項に規定する教務主任、第5項に規定する学年主任及び第6項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、学校又は当該学年の規模が小規模であるときその他の特別の事情のある学校については、教務主任、学年主任及び保健主事を置かないことができる。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導並び助言を行う。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導並び助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第36条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、第3項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、学校規模が小規模であるときその他の特別の事情のある学校については生徒指導主事を、第4項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導並び助言を行う。

(その他の主任等)

第37条 学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第38条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 主任等の任期は、年度内とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(司書教諭)

第39条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(調整監等)

第40条 学校に、調整監、統括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 調整監、統括主幹、主幹、主査及び主任は、当該学校の事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監、統括主幹、主幹、主査及び主任は、校長の監督を受け、特定の事務並びに一般の事務を処理する。

4 調整監、統括主幹、主幹及び主査を置く場合は、教育委員会があらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(統括主任学校栄養職員等)

第41条 学校に、統括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置くことができる。

2 統括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、当該学校の栄養職員をもってこれに充てる。

3 統括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。

4 統括主任学校栄養職員若しくは主任学校栄養職員を置く場合は、教育委員会があらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(共同実施組織)

第42条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備並びに事務の高度化及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、いなべ市立小中学校事務処理等規程で定める。

第7章 校務運営

(職員会議)

第43条 小学校及び中学校に、校長の職員の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第44条 小学校及び中学校に学校評議員を置く。ただし、いなべ市学校運営協議会規則(平成18年いなべ市教育委員会規則第8号)第3条に基づき指定された小学校及び中学校には置かないことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

4 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第8章 学校評価

(学校自己評価)

第45条 校長は、学校の教育活動その他学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。

(学校関係者評価)

第46条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた児童の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。

(教育委員会への報告)

第47条 校長は、第49条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会へ報告しなければならない。

第9章 学校施設等の管理

(施設設備の管理及び意見の申出)

第48条 校長は、学校の施設及び設備の保全管理に努め、その整備について教育委員会に意見を申し出なければならない。

(施設及び設備の貸与)

第49条 校長は、学校教育上支障がなく、その使用が一時的で使用目的が社会教育その他公共のためであると認めるときには、学校の施設及び設備を使用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(消防計画等)

第50条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を当該学校の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。

2 校長は、防火管理者が消防法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、前項に規定する消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童、生徒又は幼児の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。

(損傷、亡失の報告)

第51条 校長は、施設及び設備が損傷又は亡失したとき、若しくはその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認められたときには、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(児童生徒の安全確保及び安全管理)

第52条 校長は、授業中はもとより登下校時、放課後、学校開放時等において児童又は生徒の安全を確保するために学校の安全管理に努めなければならない。

2 校長は、児童又は生徒の安全を確保するために日常の体制や方策について定期的に点検しなければならない。

第10章 児童、生徒及び職員の事故

(感染症発生の処置)

第53条 校長は、職員、児童、生徒又は同居者中に、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 職員、児童又は生徒が、前項に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合において、校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、直ちにこれを教育委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第54条 校長は、職員、児童又は生徒に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第11章 雑則

(表簿)

第55条 学校には、法令の定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 調査統計表

(4) 諸願届綴

(5) 校長事務引継書綴

(6) その他の公文書綴

2 学校が廃止されたときは、法令及び前項に定める表簿の保存は、教育委員会の指定するものが保存する。

(公印)

第56条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定したものが保管する。

第12章 補則

(雑則)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年9月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日教委規則第3号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月7日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年3月11日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日教委規則第11号)

この規則は、令和4年10月12日から施行する。

(令和5年1月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

学校名

学区

小学校

阿下喜小学校

阿下喜、飯倉、瀬木、東村小山のうち東小山谷川以西の地区

十社小学校

下平、向平、畑毛、小原一色、塩崎、田辺、二之瀬、千司久連新田、京ヶ野新田、川原、西貝野、東貝野

山郷小学校

麻生田、其原、大辻新田、南中津原、北中津原、平野新田、鼓、東村小山のうち東小山谷川以東の地区

治田小学校

新町、奥村、麓村、中山、東村(小山地区を除く)、別名、垣内

員弁東小学校

東一色、大泉(員弁町)、西方、北金井、大泉新田、畑新田、松之木、暮明、岡丁田

員弁西小学校

石仏、平古、楚原、御薗、下笠田、笠田新田、宇野、上笠田、坂東新田、市之原、松名新田、北金井の一部(員弁東小学校の学区を除く。)、大泉新田の一部(員弁東小学校の学区を除く。)、畑新田の一部(員弁東小学校の学区を除く。)

笠間小学校

梅戸、南金井、門前、大井田、大泉(大安町)

三里小学校

高柳、平塚、石榑下、中央ヶ丘、石榑東の一部(石榑小学校の学区を除く。)

石榑小学校

石榑北山、石榑北、石榑南、石榑東、宇賀、宇賀新田、鍋坂、石榑下の一部(三里小学校の学区を除く。)、丹生川上の一部(丹生川小学校の学区を除く。)

丹生川小学校

片樋、丹生川久下、丹生川中、丹生川上

藤原小学校

藤原町全域

中学校

北勢中学校

北勢町全域

員弁中学校

員弁町全域

大安中学校

大安町全域

藤原中学校

藤原町全域

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いなべ市立学校の管理に関する規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会規則第13号
平成17年9月1日 教育委員会規則第2号
平成18年3月23日 教育委員会規則第4号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第8号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成21年9月29日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年2月17日 教育委員会規則第1号
平成29年2月15日 教育委員会規則第1号
令和3年4月7日 教育委員会規則第6号
令和4年3月11日 教育委員会規則第2号
令和4年10月24日 教育委員会規則第11号
令和5年1月16日 教育委員会規則第1号