○いなべ市立小中学校事務処理等規程

平成18年3月23日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市立学校の管理に関する規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第46条第2項の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営、業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育長は、中学校区を基本として、地域の特性に応じた学校から構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)を指定する。

2 共同実施組織は、グループを構成する学校の事務職員をもって構成する。

3 共同実施組織の運営責任者としてグループリーダー(以下「グループリーダー」という。)を置く。

4 グループリーダーは、当該組織の主幹以上の者の中から教育長が充てるものとする。ただし、主幹がいない場合は、当該組織の事務職員の中から教育長が充てるものとする。

5 原則としてグループリーダーの本務校を拠点校とし、共同実施を主体的に行うものとする。

6 拠点校の校長は、共同実施組織を総括する。

(運営)

第3条 拠点校の校長は、共同実施組織において処理する業務等について、当該グループ内各校の校長と十分協議したうえで、年度当初に共同実施計画を作成し、教育長へ報告しなければならない。

2 拠点校の校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、当該グループ内各校の校長に了承を受けた後、教育長へ報告するものとする。

3 共同実施の円滑な運営を図るため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を開催するものとする。

4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項については、別に定める。

(業務)

第4条 共同実施組織の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公立小中学校事務職員の標準的職務(平成11年4月22日付け教教第29号県教育長通知)に示されている職務で別表第1に掲げるもの

(2) いなべ市教育委員会から委任を受けた業務

(3) 前2号に定めるもののほか、共同実施組織で行うことが適当と認められる業務

(専決事項)

第5条 グループ内各校の校長の権限に属する事務の一部をグループリーダーに専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合

2 グループリーダーは、専決した事項について、必要に応じ、グループ内の関係校長に報告しなければならない。

(本務及び兼務)

第6条 共同実施組織の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育長は、グループ内各校の学校事務を共同実施組織で総合的に執行するために、共同実施の業務の範囲に関して共同実施組織の各事務職員がグループ内各校の事務職員の兼務を発令するよう、県教育委員会へ申請を行う。

(服務)

第7条 共同実施組織の事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。

2 グループ内各校の校長は、共同実施計画等に基づき、当該校に本務の事務職員に共同実施組織及び兼務校への出張を命ずるものとする。

(雑則)

第8条 この規定に定めるもののほか、共同実施組織の運営その他について必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

標準的職務内容等

(1) 事務職員の役割

区分

職務内容

具体的な事務

学校経営

企画運営会議への参画に関すること

・企画運営委員会への参画

・職員会議への参画

・予算委員会への参画

諸規程の制定に関すること

・文書規程関係事務

・経理に関する規程関係事務

・校内諸規程に係る指導、助言

学校事務全般に関すること

・学校事務全般に係る指導、助言

(2) 事務職員の標準的職務

庶務

文書に関すること

・文書関係事務

・学校備付表簿等管理、保存事務

調査、統計に関すること

・学校基本調査関係事務

・その他調査、統計事務

渉外に関すること

・官公庁等との渉外関係事務

庶務に関すること

・職員等の証明関係事務

・庶務関係事務

学務

就学援助に関すること

・就学援助、就学奨励関係事務

学籍に関すること

・児童生徒の転入、転出関係事務

教科書に関すること

・児童生徒の教科書関係事務

証明に関すること

・各種証明書等発行関係事務

人事

人事事務に関すること

・採用、退職、転出入関係事務

・勤務記録関係事務

・その他人事関係事務

服務事務に関すること

・出勤簿関係事務

・その他服務関係事務

給与

給与に関すること

・給与関係事務

・年末調整、県市町村民税関係事務

旅費に関すること

・予算管理事務

・その他旅費関係事務

福利厚生

福利厚生に関すること

・公立学校共済組合、互助会関係事務

・社会保険関係事務

・公務災害関係事務

・その他福利厚生関係事務

管財

施設・設備に関すること

・施設、設備の維持、管理関係事務

・その他施設、設備関係事務

物品に関すること

・物品の維持、管理関係事務

・その他物品関係事務

経理

予算管理に関すること

・予算の編成、執行、調整関係事務

契約執行に関すること

・物品購入、修繕等関係事務

決算に関すること

・公費等決算関係事務

学校徴収金に関すること

・計画、執行、決算関係事務

補助金・委託料に関すること

・補助金、委託料関係事務

監査

監査・検査に関すること

・監査、検査関係事務

注 区分欄の学校経営とは学校事務職員の役割を示し、区分欄の学校経営以外は主として学校事務職員が統括する範囲を示したものであり、学校事務職員以外の教職員が担当する職務内容を含む。

別表第2(第5条関係)

共同実施組織グループリーダー専決事項

1 職員の身分及び給与に関する証明

2 職員の扶養親族の認定に関すること

3 職員の住居手当及び通勤手当の確認及び決定

4 児童・生徒の身分、通学等に関する証明

5 卒業生の卒業に関する証明

6 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認、その他の手続

7 職員の給与等に係る報告

8 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査

9 1件10万円未満の支出の原因となる契約その他の行為

10 単価契約をした物品の納入指示

11 収支の原因となる行為について決裁を得たもののうち、1件10万円未満の支出の命令

12 会計経理に係る軽易な報告

13 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告

いなべ市立小中学校事務処理等規程

平成18年3月23日 教育委員会訓令第2号

(平成18年4月1日施行)