○いなべ市立小中学校事務処理等規程
平成18年3月23日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市立学校の管理に関する規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第42条第2項の規定に基づき、共同学校事務室における組織、運営、業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、中学校区を基本として、地域の特性に応じた学校から構成する共同学校事務室を指定する。
2 共同学校事務室は、拠点校及び連携校(以下「対象学校」という。)の事務職員をもって構成する。
3 共同学校事務室の運営責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)を置く。
4 室長は、当該組織の主幹以上(調整監を除く。)の者の中から教育長が充てるものとする。ただし、主幹以上の者がいない場合は、当該組織の事務職員の中から教育長が充てるものとし、その補佐として室長補佐を置く。
5 原則として室長の本務校を拠点校とし、共同実施を主体的に行うものとする。
6 拠点校の校長は、共同学校事務室を総括する。
7 共同学校事務室間の室務を統括し、関係機関との連絡調整を行うため、統括室長を置く。
8 統括室長は、室長の中から教育長が充てるものとする。
(運営)
第3条 室長は、共同学校事務室において処理する業務等について、当該拠点校の校長と十分協議したうえで、年度当初に共同学校事務室経営計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
2 室長は、共同学校事務室経営計画を変更する必要がある場合は、当該拠点校の校長の了承を受けた後、教育長に報告するものとする。
3 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育長に報告しなければならない。
4 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を開催するものとする。
5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項については、別に定める。
(業務)
第4条 共同学校事務室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公立小中学校事務職員の標準的職務(令和5年6月5日付け教教第20―79号県教育長通知)に示されている職務で別表第1に掲げるもの
(2) いなべ市教育委員会から委任を受けた業務
(3) 前2号に定めるもののほか、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(専決事項)
第5条 対象学校各校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合
2 室長は、専決した事項について、必要に応じ、対象学校各校の校長に報告しなければならない。
(本務及び兼務)
第6条 共同学校事務室の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育長は、対象学校各校の学校事務を共同学校事務室で総合的に執行するために、共同学校事務室の各事務職員が対象学校各校の事務職員の兼務を発令するよう、県教育委員会に申請を行う。
(服務)
第7条 共同学校事務室の事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 対象学校各校の校長は、共同学校事務室経営計画等に基づき、当該校に本務の事務職員に拠点校への勤務及び兼務校への出張を命ずるものとする。
(雑則)
第8条 この規定に定めるもののほか、共同学校事務室の運営その他について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(いなべ市教育長所管事務の委任及び専決規程の一部改正)
2 いなべ市教育長所管事務の委任及び専決規程(平成15年いなべ市教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
標準的職務内容等
(1) 職位で果たす役割
職名 | 役割 |
調整監 | (1) 組織全体を俯瞰する力を備え、広域的な地域の学校事務を統括するとともに、県内全域の事務職員の人材育成、各地域の学校経営を支援する。 (2) 勤務校を所管する自治体教育委員会及び周辺自治体教育委員会が所管する共同学校事務室の活動を統括し、関係機関との調整を行う。 (3) 県内全域の事務職員の人材育成及び共同実施組織を活用した学校事務の推進について市町等教育委員会に意見具申を行う。 (4) 同学校事務室の室長の指導及び育成を行う。 |
総括主幹 | (1) 高度な専門性と実践力を備え、組織全体を俯瞰し、学校経営に参画するとともに、校長を補佐する職として、他の教職員が行う学校事務に関して適切な指導及び助言を行う。 (2) 市内の共同学校事務室の統括、関係機関との調整を行うとともに、室内の事務職員の指導及び育成を行う。 |
主幹 | (1) 高度な専門性と実践力を持って、学校経営に参画するとともに、校長の監督を受け、他の教職員が行う学校事務に関して適切な指導及び助言を行う。 (2) 共同学校事務室の統括及び調整を行うともに、室内の事務職員の指導及び育成を行う。 |
主査 | (1) 高い実践力、連携及び協働の力を持って、学校経営に参画する。 (2) 共同学校事務室において、室長を補佐し、組織活動を活性化する。 (3) 共同学校事務室において、担当業務を総括する。 |
主任 | (1) 基本的技能及び知識を基にした実践力、課題解決能力を持ち学校経営に参画する。 (2) 共同学校事務室において、担当業務を推進する。 |
主事 | (1) 教育の目的、学校の特性及び役割を理解した上で、学校事務の基本的な考え方と基礎的な知識を実践力につなげ、学校経営に参画する。 (2) 共同学校事務室において、担当業務を遂行する。 |
(2) 事務職員の標準的職務
領域 | 職務内容 |
学校経営 | (1) 企画運営会議等に参画 (2) 各種会議及び委員会への参画及び運営 (3) 学校経営方針の策定への参画 (4) 業務改善の推進 (5) 学校事務全般に係る指導及び助言 |
総務 | (1) 危機管理に関すること。 (2) コンプライアンスの推進に関すること。 (3) 校内諸規定の制定に関すること。 (4) 情報管理に関すること。 (5) 庶務及び学務に関すること。 (6) 教職員の任免、福利厚生に関すること。 |
財務 | (1) カリキュラムマネジメントの推進に関すること。 (2) 予算に関すること。 (3) 管財に関すること。 (4) 教育環境整備に関すること。 |
渉外 | (1) 家庭、地域及び関係機関との連携及び協働に関すること。 |
注 領域欄の学校経営以外は、事務職員が統括する範囲を示したものであり、その中には他の教職員と連携及び協働する職務内容を含む。
別表第2(第5条関係)
共同学校事務室長専決事項 |
1 職員の身分及び給与に関する証明 2 職員の扶養親族の認定に関すること 3 職員の住居手当及び通勤手当の確認及び決定 4 児童・生徒の身分、通学等に関する証明 5 卒業生の卒業に関する証明 6 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認、その他の手続 7 職員の給与等に係る報告 8 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査 9 1件10万円未満の支出の原因となる契約その他の行為 10 単価契約をした物品の納入指示 11 収支の原因となる行為について決裁を得たもののうち、1件10万円未満の支出の命令 12 会計経理に係る軽易な報告 13 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告 |