○いなべ市公務災害見舞金の支給に関する規則

平成15年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金の支給に関する条例(平成15年いなべ市条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第4条から第6条までの規定に基づき見舞金の支給を受ける権利を有する職員、議会の議員その他非常勤の職員(以下「職員等」という。)又はその遺族が見舞金の請求をしようとするときは、公務災害見舞金請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 公務災害の認定を証する書類

(2) 障害補償の決定を証する書類

(3) 公務上の傷病により入院療養をした期間等を証する書類

(4) 見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類

(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類

2 見舞金を受けようとする職員等が前項の請求前に死亡した場合は、その遺族が当該請求をすることができる。

(受給者が2人以上あるときの見舞金の額等)

第3条 見舞金の支給を受ける権利を有する遺族で同順位の者が2人以上ある場合は、そのうちの1人が受けることとなる見舞金の額は、条例第6条第1項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

2 前項の規定に該当する場合、これらの者は、そのうち1人を見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りではない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、第2条の規定に基づく公務災害見舞金請求書の提出があった場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該請求者にその決定に関する通知をするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町公務災害見舞金支給に関する規則(平成9年北勢町規則第4号)、員弁町公務災害見舞金支給に関する規則(平成8年員弁町規則第6号)、大安町職員の公務災害見舞金の支給に関する規則(平成5年大安町規則第9号)又は藤原町公務災害見舞金の支給に関する規則(平成9年藤原町規則第4号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いなべ市公務災害見舞金の支給に関する規則

平成15年12月1日 規則第25号

(平成15年12月1日施行)