○いなべ市職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金の支給に関する条例
平成15年12月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員及び議会の議員その他非常勤の職員(以下「職員等」という。)が公務上の災害を受けた場合において、当該職員等又はその遺族に対して支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 この条例を適用する職員等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの
(3) いなべ市消防団員等公務災害補償条例(平成15年いなべ市条例第141号)の適用を受ける者
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 負傷者等見舞金
(2) 障害者見舞金
(3) 殉職者見舞金
(負傷者等見舞金)
第4条 職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり療養した場合は、その職員等に対し、負傷者等見舞金として、別表第1に掲げる金額を支給する。
2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、法別表の規定を準用する。
(殉職者見舞金)
第6条 職員等が公務上死亡した場合は、その職員等の遺族に対し殉職者見舞金として、別表第3に掲げる金額を支給する。
2 前項の殉職者見舞金を受けることができる遺族及びその順位は、法第37条の規定を準用する。
(見舞金の額の調整)
第7条 障害者見舞金を受けた者の当該障害者の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の上位等級に該当するに至った場合又は障害者見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 障害のある者が、公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害者見舞金の額からの従前の障害の等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
3 負傷者等見舞金を受けた者が退院後において、同一傷病により再び入院し、その支給の対象となった入院の期間に変更があったため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の北勢町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成9年北勢町条例第3号)、員弁町職員及び議会の議員その他非常勤職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成8年員弁町条例第2号)、大安町職員の公務災害見舞金の支給に関する条例(平成4年大安町条例第20号)又は藤原町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成9年藤原町条例第3号)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1 負傷者等見舞金支給額表(第4条、第7条関係)
入院療養の期間 | 支給額 |
1箇月以上3箇月未満の入院療養 | 9万円 |
3箇月以上6箇月未満の入院療養 | 18万円 |
6箇月以上の入院療養 | 30万円 |
別表第2 障害者見舞金支給額表(第5条関係)
障害者の程度の等級 | 支給額 |
第1級 | 3,000万円 |
第2級 | 2,640万円 |
第3級 | 2,340万円 |
第4級 | 2,040万円 |
第5級 | 1,800万円 |
第6級 | 1,500万円 |
第7級 | 1,260万円 |
第8級 | 1,020万円 |
第9級 | 780万円 |
第10級 | 600万円 |
第11級 | 450万円 |
第12級 | 300万円 |
第13級 | 210万円 |
第14級 | 120万円 |
別表第3 殉職者見舞金支給額表(第6条関係)
区分 | 支給額 |
公務上の災害により死亡した場合 | 3,000万円 |