○いなべ市長の職務代理者の順序に関する規則
平成15年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(市長の職務を代理する吏員)
第2条 前条の規定による上席の職員は、いなべ市部設置条例(平成15年いなべ市条例第5号)に規定する部の職員である部長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)に規定する給料の号給の多い者
(3) 給料の号給が同じである者についてはいなべ市職員の給与に関する条例に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、吏員としての在職期間の長い者
(4) 前3号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。