○いなべ市不採算地区公的病院運営費補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の医療体制を確保することを目的として、運営事業に要する経費について、運営において生じた損失額に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、公的病院とは医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者を定める告示(昭和26年厚生省告示167号)に掲げる者が開設する医療機関をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる公的病院は、市内にある公的病院とする。
(交付額)
第4条 補助金の額は、事業主体における当該年度の事業損益が損失となる場合において交付するものとし、前年度事業損失額と特別交付税措置による算定額を比較して低い額とし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、いなべ市不採算地区公的病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の収支計画書
(2) 前年度の事業損益明細書
(3) 許可病床数がわかる書類
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、いなべ市不採算地区公的病院運営費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(関係書類の提出)
第12条 市長は、補助金の交付を受けようとする者に対し、補助金の額の算定に必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金の請求及び交付)
第13条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、いなべ市不採算地区公的病院運営費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







