○いなべ市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和8年3月11日

告示第59号

いなべ市産婦健康診査事業実施要綱(令和2年いなべ市告示第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠及び出産に係る経済的不安を軽減し、積極的な産婦健康診査の受診の増加を図るため、産婦健康診査に係る費用の一部を助成することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 妊娠届出書 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠したものが市長に提出する妊娠の届出書をいう。

(2) 産婦健康診査 「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する産婦健康診査をいう。

(3) 医療機関等 医療機関及び助産所をいう。

(4) 市実施産婦健康診査 いなべ市が三重県内の医療機関等と委託契約を締結して実施する産婦健康診査をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、産婦健康診査の受診時及び申請時において次の各号の全ての要件を持たす者とする。ただし、市長がやむを得ないと認める者については、この限りでない。

(1) いなべ市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 妊娠届出書を提出し、母子保健のしおりを交付されている者

(3) 産婦健康診査の受診日において、産後2か月以内の産婦である者

(対象となる費用)

第4条 この要綱に基づく助成の対象となる費用は、医療機関等で受診した産婦健康診査に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険適用分に係る費用は助成対象としない。

(時期及び回数)

第5条 事業の対象となる産婦健康診査の時期は、おおむね産後2週間及び産後1か月の合計2回とする。

(助成限度額)

第6条 この要綱に基づく助成金の額は、産婦健康診査1回当たり5,000円とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとするものは、医療機関等の窓口で産婦健康診査結果票(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず市実施産婦健康診査以外の産婦健康診査を医療機関等で受診した者は、受診した日から起算して1年以内に次に掲げる書類、関係証明書等を市長に提出するものとする。

(1) いなべ市産婦健康診査費助成申請書(様式第2号)

(2) 産婦健康診査を受けた医療機関等が発行する当該産婦健康診査に係る領収書

(3) 産婦健康診査結果票

(4) 母子健康手帳健診結果欄の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第8条 市長は、前条第2項の規定により申請書等の提出を受けたときは、速やかに審査を行うものとし、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、助成金を交付するときは、いなべ市産婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、交付しないときは、いなべ市産婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)にその理由を付し、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第9条 市長は、助成を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振込みの方法により助成金を支払うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年3月11日から施行する。

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いなべ市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和8年3月11日 告示第59号

(令和8年3月11日施行)