○いなべ市グリーンインフラ推進事業補助金交付要綱
令和8年1月23日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市でグリーンインフラの推進に資する事業を行う団体に、予算の範囲内かつクラウドファンディングによる寄附金の範囲内で補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) グリーンインフラ 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組をいう。
(2) 団体 任意の団体又は法人をいう。
(3) クラウドファンディング インターネット上で、不特定多数の人から資金を調達する仕組みをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 団体の事業の拠点が市内に存在し、かつ、団体の代表者が市民であること。
(2) 団体及び団体の代表者がいなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に掲げる市税を滞納していないこと。
(3) いなべ市市民活動センターに登録があること又はいなべSDGs推進パートナーであること。
(4) いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団が関与する団体及び同条第2号に規定する暴力団員の構成員が関与する団体でないこと。
(5) 過去に同種の補助金の交付を受けた団体で、返還を命じられた補助金の返還に遅滞がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で実施するグリーンインフラ推進に係る事業のうち、次に掲げるものであること。
ア 調査及び研究
イ 人材育成研修
ウ 親子が長時間滞在できる空間整備
エ イベント、研修会及び交流会
オ その他市長が必要と定める事業
(2) 国、県、市町等の他事業の補助対象と重複しない事業であること。
(3) 営利を目的とした事業でないこと。
(4) 特定の政治的又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。
(5) 補助金の交付決定日から、交付決定日が属する年度の3月10日までの間に完了する事業であること。
(クラウドファンディング)
第5条 対象事業の周知及び補助期間終了後の持続可能性向上のため、原則として、市が実施するクラウドファンディングの広報、返礼品の企画設計及びその提供に協力すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるとおりとし、補助金の額は80万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、いなべ市グリーンインフラ推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として、当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 経費内訳書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 同意書(様式第5号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、交付決定額の範囲内の金額で、概算払を1回に限り請求することができる。
3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、補助団体に速やかに概算払額を交付するものとする。
(1) 事業計画の変更
(2) 補助対象経費の変更
(補助事業の中止)
第12条 補助団体が、補助事業を中止しようとするときは、いなべ市グリーンインフラ推進事業補助金事業中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第13条 補助団体は、補助事業が完了したときは、いなべ市グリーンインフラ推進事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、交付決定日が属する年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業内容説明書(様式第13号)
(3) 事業実績が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 概算払の交付を受けた補助団体(以下「概算払受領団体」という。)のうち、確定額が概算払額を上回るものは、前項に規定する請求書により市長に当該上回る額を請求するものとする。
3 概算払受領団体のうち、確定額が概算払額を下回るものは、前条の規定による通知を受け取った日から30日以内に、当該下回る額を返還しなければならない。
(状況報告)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対し、補助事業の遂行状況及び会計の状況に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(書類の整備)
第18条 補助団体は、第13条各号に掲げる書類を補助金の交付決定日が属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和8年1月23日から施行する。
別表(第6条関係)
費目 | 内容 |
人件費 | 事業の実施及び事業に関する会議の実施に必要となる報酬(恒常的な人件費は除く。) |
需用費 | 1 消耗品費 事務用品、工具、作業用品等 2 備品費 事務用品、工具、作業用品等(価格(消費税等を含む。)が2万円以上のもの) 3 燃料費 ガソリン、混合油等 4 印刷製本費 チラシの作成、印刷等 5 修繕費 事業の実施に必要な修繕 |
役務費 | 郵送料、配送料、通信費、手数料、保険料等 |
賃借料 | 会場使用料、設備使用料、器具使用料等 |
備考 事業に直接必要としない経費、使途が特定できない経費、団体の構成員等の親睦会等のための経費、通常より著しく高額と判断される経費その他市長が適当でないと判断する経費は、補助対象経費としない。















